01 January

平成26年度税制改正大綱を決定

掲載日:2014年01月01日   
税務ニュース

12月12日、自民党と公明党は平成26年度税制改正大綱を決定、来年度の税制改正の概要が明らかになりました。

注目されていた消費税率の引上げに伴う軽減税率については、「税率10%時に導入する」と導入することは明らかになりましたが、具体的な導入時期は示さず、「軽減税率制度の導入に係る詳細な内容について検討し、平成26年12月までに結論を得て、与党税制改正大綱を決定する」として、詳細については今後も検討することとなりました。
個人所得課税では、平成25年度の改正で縮減された給与所得控除の上限額がさらに縮減され、下記のようになります。

  現行 平成28年分の所得税
(平成29年度分の個人住民税)
平成29年分以後の所得税
(平成30年度分以後の個人住民税)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

また、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について、「生活に通常必要でない資産」にゴルフ会員権等が追加され、譲渡損失の他の所得との損益通算はできないこととなります。
法人課税関係は、既に秋の大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)で、消費税率の引上げに伴う対応が示されていますが、今回の大綱で交際費課税の見直しが明らかになり、大企業も、社内接待費を除く飲食費について50%の損金算入が可能となります。

中小法人については、この飲食費の50%損金算入と、現行の800万円以下の定額控除のどちらか有利な方を選択適用できる制度とされます。
また、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。

平成26年4月から税率が引上げられる消費税については、簡易課税制度のみなし仕入率が見直され、金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)に、また、不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

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