01 February

平成25年分の確定申告

掲載日:2014年02月01日   
税務ニュース

今年も確定申告の時期が迫ってきました。

所得税の確定申告は、個人の所得に対して課される所得税について、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得金額に対する税額を計算して、自分の住所地を所轄する税務署に確定申告書を提出します。

平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付期間は、平成26年2月17日(月)から平成26年3月17日(月)までとなっています。
平成25年から平成49年までの各年分の所得税については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされており、復興特別所得税は、その年の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算します。

また、平成24年分の所得税までは、給与等の収入金額が増加すれば、給与等の収入金額から差し引く給与所得控除の額も多くなる仕組みでしたが、平成25年分の所得税から給与所得控除の額は、その年の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、245万円を上限に据え置かれていますので気を付ける必要があります。
これらのほか、新たに設けられた国外財産調書制度により、居住者が、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、「国外財産調書」を提出しなければならず、その提出期限は翌年の3月15日とされていますが、平成25年12月31日に5,000万円を超える国外財産を有する場合の提出期限は、平成26年3月17日(月)になります。
なお、個人事業者の平成25年分の消費税及び地方消費税の確定申告は、平成26年3月31日(月)までとされています。

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