11 April

2022年10月から育休取得が柔軟化!夫婦の子育てを支援する分割取得とは

掲載日:2023年04月11日   
社会保険ワンポイントコラム

2022年4月、10月と、改正育児介護休業法が順次施行されました。男女問わず育児休業を取得しやすくなるよう数々の改正が入りましたが、その中でも育児休業取得の柔軟さを実現したのが「分割取得」です。分割取得を利用することで様々な取得パターンが実現でき、個々の考え方や生活スタイルに合わせた育児休業取得が可能になります。そこで今回は、夫婦の子育てを支援する育児休業の「分割取得」の制度を解説します。

育児休業の「分割取得」の概要

まずは育児休業そのもののルールをおさらいしておきましょう。現在、子どもが2歳になるまで、下図のように育児休業を取得できます。

これまでは1度職場復帰したら再度育児休業を取得することができませんでしたが、2022年10月よりこれらの育児休業の分割取得が可能となりました。同タイミングで新設された出生時育児休業も取得すれば、夫婦で育児休業を取得できるパターンは従来よりも多くなります。

では、それぞれの休業制度の分割のルールを紹介します。

  産後パパ育休 育児休業
(上図「育児休業(1)」)
分割可能回数 2回まで 2回まで
会社に申し出るタイミング 初回に2回分をまとめて申出 都度申出

産後パパ育休は2022年10月から開始された育児休業で、子の出生から8週間以内に最大2回まで、合計28日間を上限として取得できるものです。今回は深く触れませんが、産後パパ育休に限り、労使協定締結などの手続きを踏み、かつ、従業員からの申出があれば、休業中の就業が認められています。「産後パパ育休中に毎週水曜は1時間だけオンライン会議に参加する」という休み方もできるので、より柔軟性の高い休業制度と言えるでしょう。

子が1歳までの育児休業も、2022年10月より分割取得が可能になりました。産後パパ育休と子が1歳までの育児休業、どちらも分割取得が可能ですが、会社に申し出るタイミングが異なる点は押さえておきましょう。産後パパ育休は2回分をまとめて申し出るのに対し、育児休業はその都度申し出れば良いとされています。また、産後パパ育休を取得した後に、子が1歳までの育児休業を取得することも可能です。

延長時の育児休業(上図「育児休業(2)(3)」)は分割取得ができませんが、夫婦で柔軟に育児休業が取得できるような制度変更が入っています。これまでは、延長時の育児休業開始タイミングは「子が1歳の時点」「子が1歳6か月の時点」のいずれかしか認められていなかったため、期間途中に夫婦で育児休業の途中交代をすることができませんでした。しかし2022年10月からは、これが柔軟化され、要件を満たせば各期間の途中で夫婦交替での育児休業取得が認められています。

これまでの説明をまとめると、現在、下図のように育児休業を取得することができます。子が2歳まで育児休業の延長が認められれば、1人当たり最大で6回の育児休業取得(産後パパ育休含む)も可能になります。2022年10月からは「夫婦で交代取得しやすい育児休業制度に生まれ変わった」とも言えるかもしれません。

出典:「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省ホームページ)より

 

要確認! 社会保険料免除要件と育児休業給付金制度も改正

育児休業が分割取得できるようになったことに伴い、周辺制度にも改正が入りました。特にチェックしておきたいのが、社会保険料の免除要件です。免除要件に下記②③が追加されました。

① その月の末日が育児休業期間中の場合(※改正前の免除要件)
② ①を満たさなくとも、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合
③ 賞与にかかる保険料については、連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除

また、育児休業給付金制度にも改正が入っています。産後パパ育休が育児休業給付金の対象になったことに加え、育児休業を分割取得した場合も育児休業給付金を受けることができるようになりました。ただし、会社独自の制度で3回以上の分割取得を可能としている場合でも、2回までしか給付金の対象にはならない点は注意が必要です。

社会保険料免除、育児休業給付金いずれも申請が必要な手続きです。分割取得が可能になったことで、申請回数や申請タイミングなど、実務上の管理が今まで以上に複雑になることが想定されます。これらの改正に伴い申請様式も変更されていますので、要件や申請手順は正しく確認しておきましょう。

少子高齢化が進む昨今、子育て支援は国の施策でもあり、企業の人材戦略にもなりつつあります。2022年4月から義務化された「育児休業取得の個別周知と意向確認」の際には、育児休業の分割取得や夫婦交替取得の選択肢も提示できるとより良いでしょう。相談窓口を設置している企業では、分割取得の相談にも対応できるように準備をしておきたいものです。

ABOUT執筆者紹介

内川真彩美

いろどり社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 / 両立支援コーディネーター

成蹊大学法学部卒業。大学在学中は、外国人やパートタイマーの労働問題を研究し、卒業以降も、誰もが生き生きと働ける仕組みへの関心を持ち続ける。大学卒業後は約8年半、IT企業にてシステムエンジニアとしてシステム開発に従事。その中で、「自分らしく働くこと」について改めて深く考えさせられ、「働き方」のプロである社会保険労務士を目指し、今に至る。前職での経験を活かし、フレックスタイム制やテレワークといった多様な働き方のための制度設計はもちろん、誰もが個性を発揮できるような組織作りにも積極的に取り組んでいる。

 
原稿提供元株式会社ブレインコンサルティングオフィス「かいけつ!人事労務」

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