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平成24年分以後の「給与所得の源泉徴収票」について
掲載日:2012年06月01日
税務ニュース
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国税庁は、平成24年分以後の「給与所得の源泉徴収票」を公表しました。
平成22年度の税制改正により生命保険料控除が改組されていますが、公表された源泉徴収票はこの改正に対応したものです。
新しい源泉徴収票は、「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」、「旧個人年金保険料の金額」の各欄が設けられ、「個人年金保険料」の欄が削除されています。
平成22年度改正では、平成24年4月1日以後に締結した保険契約の生命保険料控除に、新たに介護医療保険を設け、最大で4万円の控除が認められる一方で、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、平成24年1月1日以後に締結する契約から、控除の限度額がこれまでの5万円から4万円に引下げられました。
ただし、制度全体の控除限度額は、平成23年分まで一般生命保険料と個人年金保険料をあわせて最大で10万円だったものが、平成24年分からは、一般生命保険料、個人年金保険料に介護医療保険料の控除が加わり、最大で12万円に引き上げられています。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、改正前の控除額が適用されますが、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等と、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の双方について控除を受ける場合、上限は各4万円となります。