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番号制度(マイナンバー)法案が可決・成立
掲載日:2013年06月01日
税務ニュース
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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」、いわゆる社会保障・税に関する番号制度(マイナンバー)法案とその整備法案が、5月23日に参議院の内閣委員会で可決され、翌24日に参議院本会議で可決・成立しました。
番号には、個人に付与される個人番号と、法人に付与される法人番号がありますが、個人番号については、平成28年1月から下記の分野において利用が開始される予定です。
○社会保障分野
- 年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
- 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際や、ハローワーク等の事務等に利用。
- 医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。
○税分野
- 国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。
- 当局の内部事務等に利用。
○災害対策分野
- 被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。
なお、衆議院の審議において法律は一部修正され、個人番号を活用して給付と税額控除を組み合わせて行う、いわゆる「給付付き税額控除」の実施のために、必要な体制の整備を検討することが法律に明記されました。
消費税率の引上げに伴い導入が検討されている「給付付き税額控除」に、個人番号が利用されることも考えられます。