01 September

介護保険制度の改正

掲載日:2011年09月01日   
税務ニュース

先ごろ閉会した第177回通常国会では、「介護保険法等の一部を改正する法律案」について審議が行われ、6月22日に改正介護保険法が公布されました。

今回の介護保険制度の見直しは、社会保障審議会介護保険部会が取りまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえて行わ

  • 24時間対応の定期巡回、随時対応型訪問介護看護等の新たなサービスの創設
  • 介護福祉士や研修を受けた介護職員によるたんの吸引等の実施
  • 介護療養型医療施設の転換期限の延長
  • 介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期
  • 有料老人ホーム等における利用者保護規定の創設
  • 市民後見人の育成の推進
  • 保険料率の増加の抑制のための財政安定化基金の特例

等を措置しています。

介護費用の増加に伴う、介護保険料の上昇は大きな問題となっており、全国平均の高齢者一人当たりの月額保険料が、第4期介護保険事業計画(平成21~23年度)では4,160円とされたのに対し、第5期(平成24~26年度)は月額5,000円を超えるとの指摘もされています。

これに対し、改正介護保険法では「財政安定化基金の特例」を設け、見込みを上回る給付費増や保険料収納不足により、介護保険財政が悪化した市町村に融通するための積立金である各都道府県の財政安定化基金を、平成24年度限りの措置として、一部取り崩し、介護保険料の軽減等に活用することが認められています。

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