青色申告の始め方を徹底解説|メリット・必要書類・簡単にできる方法
確定申告

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青色申告は、正しい帳簿づけと期限内申告を行うことで、最大65万円の控除や家族への給与の経費算入、赤字の繰越控除などの大きなメリットを受けられる制度です。しかし、「何から準備すればいいのかわからない」「提出書類や記帳方法が難しそう」という理由から、初めての人にとってはハードルが高く感じられることがあります。
※本記事は掲載日時点の制度にもとづいて作成しています。
本記事では、青色申告の仕組みからメリット・必要書類・始め方の手順まで、初めての方でも迷わず進められるように解説します。
そもそも青色申告とは?白色申告との違いを簡単に解説
青色申告は、日々の取引を帳簿に正しく記録し、その内容に基づいて確定申告を行うことで、税制上の優遇を受けられる制度です。日本の所得税は「申告納税制度」を採用しており、納税者自らが所得と税額を計算し申告します。その際に帳簿を適切に作成し保存している人を対象として、青色申告という仕組みが設けられています。
青色申告では、複式簿記により帳簿を作成し、貸借対照表や損益計算書を添付して申告することで、青色申告特別控除(最高65万円)を受けることができます。電子帳簿保存やe-Taxによる申告を行うと控除額が増える点も特徴です。
青色申告のメリット・デメリット【初心者必見】
青色申告のメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
青色申告のメリット
青色申告を活用することで、単なる節税効果だけでなく、事業の収支管理が視覚化され経営判断にも役立ちます。収益が安定していない時期でも制度面で支援が受けられるため、多くの個人事業主が採用している申告方法です。
- 青色申告特別控除により最大65万円の節税効果が見込める
- 家族への給与を「青色事業専従者給与」として全額経費にできる
- 赤字の場合、翌年以降に損失を繰り越して税負担を軽減できる
- 複式簿記形式の帳簿を作成することで、事業の収支を正確に把握できる
青色申告のデメリット
青色申告は制度上のメリットが大きい一方で、手続きや記帳ルールに従う必要があります。しかし、会計ソフトを活用すれば入力作業が大幅に省力化され、複式簿記・帳簿保存・決算書作成にも対応できます。
- 「青色申告承認申請書」の事前提出が必要
- 複式簿記による帳簿作成や決算書の添付など一定のルールがある
- 記帳作業を怠ると申告直前に手戻りが発生しやすい
- 会計知識がない場合は慣れるまで時間がかかる
初めての青色申告の前に準備するもの
青色申告を進めるにあたっては、申告書類の準備や日々の取引を記録する体制を整えることが大切です。初めての青色申告の前に準備するものについて詳しく見ていきましょう。
必要書類一覧
青色申告を行う際には、申告内容に応じた書類を揃えておく必要があります。
- 確定申告書(第一表・第二表など)
- 青色申告決算書
※ 複式簿記・簡易簿記の場合は「一般用」、現金主義の場合は「現金主義用」、不動産所得の場合は「不動産所得用」など - 控除に必要な証明書類(生命保険料控除、医療費控除など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、通知カード+本人確認書類など)
これらの書類は申告直前になって不足に気づくケースも多いため、早めに揃えて保管しておきましょう。
青色申告の提出書類について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
初めての青色申告は会計ソフトの活用がおすすめ
青色申告では、複式簿記による帳簿作成や決算書の作成が必要となるため、手書きやスプレッドシートだけでは作業負担が大きくなりがちです。初めて申告する場合は、会計ソフトを活用することで、日々の記帳から申告書の作成まで効率化できます。
- 取引入力を行うだけで複式簿記形式の帳簿を作成できる
- 領収書や請求書のデータ取込に対応し仕訳が自動化できる
- 青色申告決算書や確定申告書を自動作成できる
- e-Tax対応によりオンライン申告がスムーズに行える
会計ソフトの選び方について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
青色申告を初めての人はソリマチの会計ソフト「みんなの青色申告」がおすすめ。
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青色申告の始め方【手順をわかりやすく解説】
青色申告をするためには、まず税務署へ必要な書類を提出し、正しく帳簿づけができる準備を整えることが大切です。ここでは、青色申告を行うための手順を、時系列に沿ってわかりやすく解説します。
①開業届の提出
開業届は、個人が事業を開始した際に「事業を始めました」という報告を税務署へ行う手続きです。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、氏名・業務内容・開業日などを記入して提出します。提出先は所轄の税務署で、提出期限は開業日から原則1か月以内です。
開業届は提出しなくても罰則はありませんが、提出することで事業主としての証明になり、屋号名義の口座開設や、小規模企業共済の加入などがスムーズになるメリットがあります。
関連記事:青色申告をするなら開業届は絶対必要?提出期限やメリット、注意点を個人事業主向けに解説
②青色申告承認申請書の提出
青色申告を利用するためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出し、承認を受ける必要があります。
「青色申告承認申請書」は、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかを得る見込みがある人が提出対象となります。申請が承認されることで、青色申告特別控除(最大65万円)や家族への給与を経費として計上できる制度、赤字の繰越などといった特典を受けられるようになります。
提出期限は、青色申告を適用したい年の3月15日までが原則です。ただし、その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、開業日から2か月以内が期限となります。期限を過ぎてしまうと、その年分は青色申告が利用できなくなるため注意が必要です。
申請書は、住所地を管轄する税務署に提出します。提出方法は下記のとおりです。
- 税務署窓口への持参
- 郵送
- e-Taxによるオンライン提出
青色申告承認申請書には、業務内容や帳簿方式などを記載します。記載内容に誤りがある場合、税務署から問い合わせが発生し申告が遅れることもあるため、丁寧に記入することが大切です。
③帳簿の作成と管理(複式簿記)
青色申告では、日々の取引内容を正確に帳簿へ記録し、その内容をもとに決算書を作成する必要があります。特に最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記による帳簿作成が条件となるため、正確な記帳が欠かせません。
複式簿記は、取引を「借方」と「貸方」の両面で記録し、資産・負債・収益・費用の増減が明確になる帳簿方式です。この方法により利益状況が正確に把握でき、貸借対照表や損益計算書も作成できるようになります。
帳簿に記録すべき主な項目は以下などです。
- 現金や預金の出入り
- 事業に必要な経費
- 売上や仕入れの明細
- 借入金・固定資産などの管理情報
複式簿記には専門的なルールがあるため、手作業やスプレッドシートで管理するのは手間がかかります。記帳作業を効率化したい場合は、会計ソフトを活用すると、入力内容から自動で仕訳が作成され、決算書までスムーズに出力できます。
「みんなの青色申告」は、領収書や請求書の情報を自動で取り込みそのまま仕訳することが可能なので、日々の経理業務を大幅に削減できます。
④確定申告書の作成と提出
青色申告を適用するためには、1年間の収支状況をもとに確定申告書を作成し、期限内に税務署へ提出する必要があります。
提出方法は、税務署窓口への提出のほか、郵送やオンライン申告(e-Tax)にも対応しています。
青色申告で受けられる控除額と条件(65万円・55万円・10万円)
青色申告では、帳簿付けの方法や申告方法によって「65万円」「55万円」「10万円」のいずれかの青色申告特別控除を受けることができます。同じ青色申告でも控除額が変わるため、条件を正しく理解しておくことが重要です。
青色申告特別控除の対象になるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人で、日々の取引を帳簿に記帳し、その内容に基づいた適切な確定申告を行う場合です。65万円控除と55万円控除を受けるためには、複式簿記による記帳や決算書の添付、期限内申告が求められます。
まず、複式簿記で帳簿をつけ、その帳簿に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書(青色申告決算書)を確定申告書に添付し、期限までに提出することで、最高55万円の控除が適用されます。
さらに、この55万円控除に該当する人のうち、e-Taxを利用して提出する場合、または優良な電子帳簿保存(訂正履歴の保持・検索要件を満たす帳簿保存)を行い所定の届出を提出している場合は、控除額が65万円まで拡大します。
一方、従来の簡易帳簿(単式簿記)による記帳の場合は、控除額は最大10万円となります。
よくある失敗と対策【初心者が注意すべきポイント】
初心者によくある失敗として代表的なのが、青色申告承認申請書の提出忘れ・提出遅れです。青色申告を適用したい年に承認申請書が提出できていない場合、その年は白色申告扱いとなり、控除額の差や専従者給与の計上など、多くの税制メリットを受けられません。
また、申請期限は原則3月15日までですが、開業時期によっては「開業から2か月以内」になるため、早めに提出することが重要です。
もうひとつ多いのが帳簿付けの後回しです。売上や経費の記録をため込んでしまうと、年末の集計で取引の漏れ・レシート紛失・内容不一致などが発生し、結果として数字を遡って修正する手間が増えてしまいます。帳簿は日々、もしくは週単位で整理しておくことで正確性が保てます。
こうした失敗を防ぐには「早めの申請」「家計と事業の分離」「会計ソフトの活用」が有効です。特に、口座やクレジットカードを事業用と個人用で分けておくことで、家計との混在が避けられ、帳簿入力が格段に楽になります。また、会計ソフトを導入すれば、領収書の読み取りや仕訳の自動化、残高照合などが可能で、初心者でも正確な帳簿づくりが進められます。
青色申告を簡単にする方法|会計ソフト・e-Tax活用
青色申告をスムーズに進めるうえで、会計ソフトとe-Taxの活用が重要です。
会計ソフトを活用すると、領収書や請求書の情報を自動仕訳できるため、日々の取引記録がスピーディーに処理できます。銀行口座やクレジットカードとの連携にも対応しているタイプであれば、入出金データが自動取り込みされるため、入力の手戻りがほとんどありません。さらに、確定申告時には青色申告決算書や確定申告書の作成にも連動できるため、初めての人でも迷わず手続きを進められます。
次に、申告手続きに役立つのがe-Taxの活用です。パソコンからe-Taxソフト(WEB版)を利用する場合、青色申告に関連するさまざまな手続きが作成・送信可能です。特に青字表記の手続きについては、送信時に電子署名が必要となるため、事前に電子証明書の登録を済ませておく必要があります。なお、電子証明書の登録はログイン後「マイページ」内の「その他の登録情報」から行うことができます。
会計ソフトによる帳簿作成とe-Taxによるオンライン申告を組み合わせることで、青色申告の作業負担は大幅に軽減されます。紙の提出や郵送が不要になり、申告内容のチェックも画面上で完結できるため、正確性と効率性を同時に確保できる点が大きなメリットです。青色申告を簡単に進めたい方は、これらの仕組みを積極的に取り入れることがおすすめです。
確定申告をe-Taxで行う方法については、こちらの記事も参考にしてください。
まとめ|青色申告は早めの準備がカギ
青色申告は、正しく記帳し期限内に申請・申告することで、税制メリットを最大限に享受できる制度です。特に65万円控除を受けるためには、複式簿記による帳簿作成、決算書の添付、e-Tax利用または優良電子帳簿保存などの要件を満たす必要があります。
その一方で、準備が後回しになると、承認申請書を提出し忘れて当年は白色申告扱いになってしまったり、帳簿を遡って作成する負担が大きくなったりすることがあります。開業時点から必要書類の把握や事業用口座の分離を行い、会計ソフトを活用することで、手間やミスを抑えてスムーズな申告が可能になります。
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ABOUT監修者紹介
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
伴(ばん)洋太郎
BANZAI税理士事務所
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人を対象とした業務の経験が豊富で、業務のデジタル化支援やスモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わる。
著書「7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本」(ソーテック社)
ABOUT執筆者紹介
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
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