16 September

青色申告の提出書類、何がある?個人事業主の確定申告で必要なものを解説

掲載日:2025年09月16日   
確定申告

個人事業主がはじめて確定申告を行う際、気になるのが提出書類です。特に青色申告だと、確定申告書以外にも必要な書類があります。何が必要なのでしょうか。そしてなぜ必要なのでしょうか。この記事では青色申告の基本を振り返りつつ、青色申告に必要な書類をお伝えします。

青色申告とは何か?個人事業主の特典を確認

青色申告とは、一定条件を満たした事業主が行える確定申告の方法を言います。個人事業主(所得税など)と法人(法人税など)のそれぞれにあります。個人事業主の場合、事業所得・不動産所得・山林所得を申告する場合に行えます。個人事業主が青色申告を行うと、主に次のような特典が認められます。

最大65万円の特別控除

青色申告を行うと、必要経費を総収入金額から差し引く以外に、65万円・55万円・10万円のいずれかを事業所得や不動産所得、山林所得から差し引けます。これを特別控除と言います。いくら差し引けるかは、条件によって異なります。

特別控除額 条件1 条件2 条件3
65万円 複式簿記で記帳していること(=確定申告書に損益計算書と貸借対照表を添付すること) e-Taxで確定申告するか、優良な電子帳簿保存をしていること 期限内申告をしていること
55万円 上記以外(紙申告など)
10万円 簡易な帳簿か現金主義で記帳していること 問わない 問わない

30万円未満の固定資産を一時で全額経費に

本来、10万円以上の固定資産を取得し、事業用として使い始めたなら、原則として減価償却をしなくてはなりません。しかし、青色申告をしている場合、固定資産の取得価額が30万円未満なら、事業用とした年に全額を必要経費に計上できます。

家族への給与を必要経費に

本来、家族が仕事を手伝ってくれていても、家族への給与は原則、必要経費にできません。家の中でお金がぐるぐる回るだけだからです。白色申告でも一定額を必要経費にできるという特例はありますが、上限があります。

青色申告なら、事前に届出をすれば、基本的に、その範囲内で家族に支払った給与額を必要経費に計上できます。

赤字を翌年以後3年間繰越か、前年に繰り戻し

白色申告だと、発生した赤字や黒字はその年で完結します。しかし、青色申告ならば発生した赤字を翌年以後3年間繰り越して翌年以後の黒字と相殺することができます。あるいは、前年に繰り戻して黒字と相殺し、納めすぎた所得税の還付を受けることが可能です。

青色申告をする個人事業主の条件とは

個人事業主が青色申告でさまざまな税制優遇を受けるなら、次の条件を守ることが必要です。

青色申告の承認を受けること

開業したら、青色申告の承認申請書を住所か事業所所在地の管轄の税務署に提出しましょう。青色申告をしたい年の年末まで(11月1日以降開業なら翌年2月15日まで)に通知が来なければ、承認されたものとみなされます。

帳簿をつけること

青色申告の制度は「事業主に自主的に記帳をしてもらうこと」が目的でした。そのため、記帳は必須となります。ただし「正規の簿記」つまり複式簿記を必須とするのは65万円控除・55万円控除です。簡易帳簿か現金主義の記帳、あるいは期限後申告となった青色申告は10万円控除となります。

期限内申告をすること

65万円・55万円の特別控除を受けるなら、期限内申告が必須です。1日でも遅れると10万円控除となります。また、赤字を前年に繰り戻して還付を受けるための申告も期限内申告が必須となります。

連続して確定申告書を提出すること

青色申告で赤字を繰越控除するならば、繰越する期間中は連続して確定申告書を提出することが必要です。また、赤字が発生した年については青色申告をすることが求められます。

青色申告での提出書類

青色申告で提出すべき書類は次の通りです。

  • 確定申告書(第一表・第二表など)
  • 青色申告決算書(正規の簿記の原則か簡易簿記なら「一般用」、現金主義なら「現金主義用」。このほかにも不動産所得用などがあります)
  • その他控除証明書など(必要に応じて)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

注意点

青色申告では次の点に注意しましょう。

青色決算書の添付が必要

青色申告は原則、正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳をしていることが大前提となります。その証拠となるのが貸借対照表と損益計算書です。仮に簡易簿記や現金主義で記帳を行っているとしても、その記帳の証拠として損益計算書は必要となります。

つまり貸借対照表や損益計算書などの決算書は「私は自発的に帳簿をつけ、売上や経費を自己管理できていますよ」という証拠であり、報告書なのです。この報告をして初めて青色申告のさまざまな特典を受けられます。

帳簿も一定期間保存

記帳した帳簿などの保管も必要です。各帳簿についての保管期間は次のようになっています。

納税の期限は申告期限と同じ

所得税の納税は申告期限と同じ翌年3月15日となっています。申告も納税も、この期限を守って正しく行いましょう。

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ABOUT執筆者紹介

税理士 鈴木まゆ子

税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。

 

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