01 March

産業競争力強化法の施行と中小企業投資促進税制の上乗せ措置

掲載日:2014年03月01日   
税務ニュース

平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されました。

平成26年度税制改正では、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が予定されており、産業競争力強化法の施行日以後に購入等をした機械装置等が制度の対象とされています。
中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する個人事業主、資本金または出資金の額が1億円以下の法人が、新品の機械および装置などを取得または製作して、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除が認められる制度です。
現行のこの制度において認められる特別償却は、青色申告書を提出する個人事業主、資本金または出資金の額が1億円以下の法人に適用があり、普通償却限度額に、取得等した機械等の取得価額の30%相当額を加えた金額が、償却限度額とされます。

また、現行の税額控除は、青色申告書を提出する個人事業主、資本金若しくは出資金の額が3千万円以下の法人に適用があり、取得等した機械等の取得価額の7%相当額を税額控除できますが、その事業年度の法人税額の20%相当額が限度とされ、控除しきれなかった金額は、1年間の繰越しが認められます。
平成26年度の税制改正では、この特別償却、税額控除に上乗せ措置を講じ、特別償却については、取得等した機械等の取得価額の即時償却が認められます。
また、個人事業主、資本金3千万円以下の法人に認められている税額控除は、資本金1億円以下の法人に対象が拡大されます。 なお、税額控除については、資本金3,000万円以下の法人の税額控除割合が3%上乗せされ、10%に拡充される措置も講じるとされています。

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