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平成28年度の税制改正法が成立しました
掲載日:2016年05月01日
税務ニュース
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平成28年度税制改正法(所得税法等の一部を改正する法律、地方税法等の一部を改正する等の法律)は、3月29日、参議院本会議で可決・成立し、関係する政省令とともに3月31日に公布されました。
注目されていた消費税の軽減税率制度については、税率が10%に引上げられる平成29年4月より、外食と酒類を除く食料品と一定の新聞に8%(国と地方の合計)の軽減税率が導入されることになり、新たな仕入税額控除の方式として、平成33年4月からインボイス制度が導入されることになります。また、平成28年1月に開始されたマイナンバー制度に関連しては、マイナンバーを記載することによる本人確認手続等、納税者の負担が増加することを緩和するため、申告書および調書等を除く税務関係書類のうち、申告等の主たる手続と併せて提出することが想定される等の一定の書類について、マイナンバーの記載を不要とする見直しが行われています。平成27年度の税制改正で金額基準が廃止された国税関係書類にかかるスキャナ保存制度については、平成28年度も引き続き所要の見直しが行われ、平成28年9月30日以後に行う承認申請から新たな制度が適用され、デジタルカメラやスマートフォン等の機器も、原稿をデジタル画像にデータ変換するスキャナに認められることになります。
なお、所得税では、平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当から、非課税限度額が改正前の10万円から15万円に引上げられています。