01 September

協会けんぽの保険料率が変更に

掲載日:2009年09月01日   
税務ニュース

中小企業などで働く従業員やその被扶養者が加入する健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国が運営していましたが、2008年10月から全国健康保険協会が運営するようになり、政府管掌健康保険は「協会けんぽ」という名称となりました。

協会けんぽに移行するのに伴い、全国一律の保険料率から各都道府県ごとの医療にかかる実態に基づいて個別に設定される保険料率に変更されることとなり、2009年9月分(10月納付分。任意継続被保険者については9月納付分からとなります)の保険料から都道府県ごとに異なった保険料率が適用されることになりました。

これまで労使折半で8.2%であった保険料率のまま変更がない県は福島県・兵庫県・鳥取県・福井県・宮崎県・沖縄県のみで、それ以外の都道府県については保険料率が変更になりますので、自社の所在地の新しい保険料率を確認し、新しい保険料率を適用する必要があります。なお、変更により最も保険料率が高くなる都道府県は北海道で8.26%、最も低い都道府県は長野県で8.15%となります。また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、この保険料率に全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わりますのでご注意ください。

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