01 December

年末調整の変更点

掲載日:2009年12月01日   
税務ニュース

従業員などに対する毎月の給与の支払いや賞与の支払いの度に、会社などの給与支払者はその額に対して所得税の源泉徴収を行っています。その年に源泉徴収した所得税の合計額と、1年間に納めるべき所得税額を一致させる作業が必要となるわけですが、それが年末調整です。実務担当者としては、昨年との相違点に留意し、間違いのないように処理を行う必要があります。

主な注意点は、住宅の省エネ改修工事等(断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等)にかかる「住宅借入金等特別控除」の控除額の特例が創設され、また対象となる増改築の範囲が拡充されたことに伴い、該当者については一定の額を税額控除する必要があること、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、同制度の利用者の源泉徴収票の摘要欄に居住年ごとの居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額の金額等の記載を行うことになったことがあげられます。

なお、一般的には12月に行う印象のある年末調整ですが、年の中途で死亡退職した人や著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期から見て本年中に再就職ができないと見込まれる人などについては、時期にかかわらず退職の時に年末調整を行います。

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