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September
9月からの社会保険料について
掲載日:2010年09月01日
税務ニュース
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今年7月1日から12日(通常は7月10日まで)の間に提出した健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に基づいて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決定され、それによって同期間における健康保険料や厚生年金保険料の額が決まりました。
社会保険料の定時決定は4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数が17日以上(平成18年7月1日から従前の20日から変更)ある月について、その報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて決定されます。
定時決定で決まるのは9月からの保険料ですが、実務的には10月支給分の給与からの変更となりますので、混同しないようご注意ください。
具体的には該当者の給与データと算定基礎届に記載された標準報酬月額を確認した上で、10月支給分の給与から控除する社会保険料の金額を変更します。
なお、厚生年金の保険料は9月から従前の1,000分の157.04から1,000分の160.58(労使折半)に引き上げられるため、前年と同じ標準報酬月額だったとしても控除される保険料は上がることになります(標準報酬月額300,000円の場合で531円(労働者負担分))。