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平成26年分の確定申告
掲載日:2015年02月01日
税務ニュース
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平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告は、平成27年2月16日(月)から始まり、3月16日(月)までの間、相談・申告書が受け付けられます。
商売などをしている方の場合、売上等の収入金額から必要経費を控除して、事業所得を計算することとなりますが、平成26年中に売り上げたものの、実際に金銭を受け取っていない未収入金については平成26年中の収入金額に計上する一方、平成26年中に売り上げていないにもかかわらず、前受金等として受け取った金銭については、平成26年中の収入金額にはならない点には注意が必要です。
また、自家消費した商品等がある場合には、その商品の仕入金額で売上を計算することとなりますが、仕入金額が通常の販売価額のおおむね70%未満であるときは、通常の販売価額の70%相当額で収入金額を計算することとなります。
そのほか、事業の運転資金の預金利子は、事業所得ではなく利子所得になる点、また、事業用の車両等を売却して生じた売却損、売却益は事業所得ではなく、譲渡所得となる点も誤りが多く気を付けたい項目です。なお、平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられたことから、国税庁では、確定申告書の作成に当たって、復興特別所得税の記載漏れがないよう注意を呼び掛けています。