労災はどちらの会社で手続きする?副業・兼業における労務管理のポイント
社会保険ワンポイントコラム
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はじめに
新型コロナウイルスの影響も相まって、副業・兼業への関心が一気に高まっています。従業員が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由という考え方がありますので、原則的には副業・兼業を認める方向での検討が望ましいとされています。
しかし、企業には副業・兼業を認めるうえで本業にどのような支
厚生労働省が公開している統計によると、正社員の副業を容認する企業は増加している一方、全面禁止としている企業も多く存在していることがわかります。
今回は、企業が副業・兼業を検討するときに知っておくべき、労働時間管理や健康管理のポイントについてお伝えします。
判断を入れる際のポイント
副業・兼業を希望する人が年々増加傾向にある中で、企業としてどのような方針を採るべきか悩むところです。
判断を入れる際のポイントは以下のとおりです。
② 働きすぎによる心身の健康負荷
③ 業務上の秘密などの情報漏えい
④ 競業による自社利益の侵害
⑤ 企業の名誉や信頼を損なう行為 など
一方では、副業・兼業を認めることで、従業員にとっては、複数の収入源を得られるだけでなく、一つの仕事では出会えなかった人や本業以外での経験から得た広い視野を持って仕事に取り組めるようになります。また、企業側にとっても、なかなか残業もさせにくい時代でもある中で、収入の柱を複数持たせることで、人件費負担を分散させる効果も期待できます。
就業規則の規程整備や労務管理上の仕組みづくり
企業の方針が決定したら、トラブルやリスク対策のため、就業規則の規程整備や労務管理上の仕組みづくりを検討します。厚生労働省から届出様式例が公表されています。なお、副業・兼業に関する相談を行ったことにより不利益な取り扱いをすることはできないとされていますので、注意が必要です。
また、2022年7月、副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定されており、多様なキャリア形成など副業・兼業を希望する労働者が職業選択の参考にできるよう、企業サイトや会社案内、採用パンフレットなどでの副業・兼業に関しての情報公開の推奨が追加されました。
情報公開するときの記載例です。
65歳以上は2か所合算で雇用保険加入が可能に!
2022年1月の法改正により、副業・兼業により、2ヶ所合算で週20時間以上満たすことにより、雇用保険に加入することができるようになりました。これを「雇用保険マルチジョブホルダー制度」といいます。
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
- 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。
要件を満たすと必ず加入しなければならないわけではなく、マルチ高年齢被保険者として申出をする方の希望により、ハローワークで資格取得した日からマルチ高年齢被保険者となります。
このため、要件を満たす者から申出があった場合、事業所は必要な証明を行い、手続きは本人が行います。
労災保険給付額の計算方法
2020年9月1日、労災保険法が改正され、2か所以上の企業と契約をしている人の労災給付は、全就業先の賃金を合算した額に基づいて計算されるようになりました。
従来は、災害が発生した勤務先の賃金のみで、休業補償などの給付額が決まっていました。現在は、契約しているすべての企業の賃金を合算して、休業補償の給付額が決まります。副業・兼業をする人の急増が背景にもなっているこの改正、複数勤務の従業員を雇用している企業は特に知っておく必要があるでしょう。
筆者が関与している顧問先企業の従業員様でこういう事例がありました。
【事例】副業先で労災事故が起きたケース
福祉施設にお勤めの正社員。フルタイムで働きつつも、家計の足しにしたいと副業希望の申し出あり。副業の内容は早朝の新聞配達とのこと。会社から副業を認めてもらい働き始めた。ところが、ある日の早朝の新聞配達でバイクの転倒事故を起こしてしまい、肋骨を骨折してしまった。本業、副業どちらも仕事を休まざるを得ない状況になり、労災の休業補償を使って休業することとなった。
新聞販売店B社)早朝の新聞配達にアルバイトとして勤務、労災事故発生
このケースでは、労災の手続きをするのは新聞販売店B社となります。また、休業補償の金額の算定の上では、2社合算で計算した方が労働者有利になる為、A社とB社で情報共有し合って金額を算定し、労災の申請書類を作成するようになります。
このことを考えると、今回は会社が認めた副業であった為、比較的協力体制は得られたのですが、これがこっそりやっていた副業の場合、こういう場面で影響が出てくることもありそうです。
厚生年金保険、健康保険(社会保険)の適用拡大
複数の事業所で就労する従業員が、いずれの事業所においても社会保険の適用要件を満たさない場合、労働時間を合算して要件を満たしても被保険者にはなりません。一方、複数の事業所で就労する従業員が、それぞれの事業所において適用要件を満たす場合、本人が主たる事業所を選択することになります。
2022年10月から、従業員数101人以上(フルタイム+フルタイムの3/4以上の従業員数)の企業を対象に、短時間労働者を社会保険の適用対象とすべき要件が拡大され、下記のすべてに該当する方は社会保険の適用を受けることとなりました。
⓶月額賃金が88,000円以上であること
⓷2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
④学生ではないこと
これによって、二事業勤務に該当するケースが従来より増えると考えられますので、企業としても考慮しておく必要があります。
最後に
新型コロナウイルスは、いろんな意味で多くの気づきをもたらしました。今まで当たり前に働いていた職場で突如仕事がなくなる。お客様が来なくなる。休まざるを得なくなる。今まで安泰と信じていたものが、企業規模にかかわらずもろく崩れ去ることを私たちは経験しました。
収入の柱を複数持つという考えは、個人だけに言えることだけでもなく、企業としても同様に時代の変化に対応して生き残り続ける為に必要な考え方と言えます。
人の働き方も多様化してきた昨今、いろいろな人材を幅広く登用し、生かしていくためには、企業としても時代の変化に対応した多様な視点が求められる時代と言えそうです。
ABOUT執筆者紹介
中山卓
社会保険労務士 キャリアコンサルタント 社会福祉士 保育士
社会保険労務士法人オフィスALPACA 代表社員
株式会社エンパワーメント・ジャパン 代表取締役
一般社団法人さくらキャンプ 代表理事
静岡県三島市出身。静岡県東部の会計事務所にて、主に福祉関係の顧問先を数多く担当。2013年より障害福祉事業に特化した社会保険労務士事務所として独立開業し、北は北海道、西は九州まで、オンラインと対面によるサポート体制により、全国の顧問先約200社超。2017年より放課後等デイサービス『さくらキャンプ』を立ち上げ、発達に課題を抱える児童の通所支援事業にも携わる。また、社会保険労務士による日本初の法律系ロックバンドWORKERS!のリーダーとしても活動中。「ロックで伝える社会保険」をテーマに社会保険、労働法をわかりやすく伝えるための活動を行っている。
社労士バンドWORKERS!と弁護士倉重公太朗氏と法政大学キャリアデザイン学部松浦ゼミの学生たちとのコラボ企画により「キャリア自律の歌 制作プロジェクト」が目下進行中。現在、法政大学大学院キャリアデザイン学研究科在学中。
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社労士バンドWORKERS! オフィシャルWEBサイト
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