01 July

改正育児・介護休業法が全面施行 ~従業員100人以下の企業にも適用に~

掲載日:2012年07月01日   
税務ニュース

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」、いわゆる「育児・介護休業法」は、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指し、平成21年に改正されました。しかしながら、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、平成24年6月30日まで下記の3つの規定の適用が猶予されていました。

(1) 短時間勤務制度の義務化
3歳までの子を養育する労働者が希望をすれば利用できる短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが事業主の義務になります。

(2)所定外労働(残業)の免除制度
3歳までの子を養育する労働者は、請求をすれば所定外労働(残業)が免除されます。

(3)介護休暇の制度化
労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人であれば年10日、介護休暇の取得ができます。

平成24年7月1日より、改正後の「育児・介護休業法」は全面施行されることから、従業員数100人以下の企業であっても、上記の3つの規定が適用されることとなります。
よって、新たにこれらの制度が適用される企業が、猶予されていた上記の規定について、就業規則や育児・介護休業規定の整備を行っていないのであれば、直ちに就業規則等を改正しなければならないことから、事業主の方々は留意する必要があります。

お客様満足度No.1・法令改正に対応した財務会計ソフト「会計王」はこちら

  • おんすけ紹介ページ

Tag

最新の記事

2025年12月26日若者の雇用継続を目指すために。従業員が社会保障への理解を深める意義~令和7年版「厚生労働白書」特集記事から~
2025年12月24日法人成り後に失敗しない法人口座の選び方―コスト削減と融資を両立させる、会計士が教える実務戦略―
2025年12月23日青色申告は売上いくらから?年収?所得?確定申告が必要なラインとメリットを解説
2025年12月22日少量多品目の皆さん、自分で野菜の価値を下げていませんか?
2025年12月19日ざっくり相続税の計算はどうやる?どんな場合に相続税がかかる?子2人で1億円相続した場合の相続税はいくら?
人気記事ランキング

まだデータがありません。

カテゴリ

お問い合わせ

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせはこちらよりお願いします。