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改正育児・介護休業法が全面施行 ~従業員100人以下の企業にも適用に~
掲載日:2012年07月01日
税務ニュース
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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」、いわゆる「育児・介護休業法」は、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指し、平成21年に改正されました。しかしながら、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、平成24年6月30日まで下記の3つの規定の適用が猶予されていました。
(1) 短時間勤務制度の義務化
3歳までの子を養育する労働者が希望をすれば利用できる短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが事業主の義務になります。
(2)所定外労働(残業)の免除制度
3歳までの子を養育する労働者は、請求をすれば所定外労働(残業)が免除されます。
(3)介護休暇の制度化
労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人であれば年10日、介護休暇の取得ができます。
平成24年7月1日より、改正後の「育児・介護休業法」は全面施行されることから、従業員数100人以下の企業であっても、上記の3つの規定が適用されることとなります。
よって、新たにこれらの制度が適用される企業が、猶予されていた上記の規定について、就業規則や育児・介護休業規定の整備を行っていないのであれば、直ちに就業規則等を改正しなければならないことから、事業主の方々は留意する必要があります。