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平成23年度税制改正で給与所得控除が見直しに
掲載日:2011年01月01日
税務ニュース
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平成23年度税制改正大綱に給与所得者の給与所得控除の見直しが含まれました。給与所得控除の見直しに伴い、給与等に係る源泉徴収税額の計算方法、給与所得の源泉徴収税額表なども変更される予定です。
改正により、その年中の給与等の額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円が給与所得控除の上限となります。また、役員等が支払いを受ける役員給与等の額が2,000万円を超える場合については、別途給与所得控除額が定められることになりました。ここでいう役員等は法人税法第2条第15号に規定する役員のほか、国会議員及び地方議会議員、一定の国家公務員・地方公務員も含まれています。
役員等の給与所得控除額は、役員給与等の額が2,000万円超2,500万円以下の場合は245 万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち2,000 万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額となり、2,500万円超3,500万円以下の場合には一律185万円、3,500万円超4,000万円以下の場合は185 万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち3,500 万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額、4,000万円超の場合は一律125万円となる予定です。