初めて介護医療保険料控除が適用される年末調整
税務ニュース
年末調整は、給与を支払う者が、その年に支払う最後の給与で、給与の支払いを受ける者のその年の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与等の総額にかかる年税額とを比べ、その過不足額の調整を行うものです。
今年の年末調整(平成24年分)では、生命保険料控除が改組され、介護医療保険料が創設されています。平成24年1月1日以後に締結した介護医療保健契約等について、4万円を限度に介護医療保険料控除が認められます。
また、この改正に伴い、平成24年1月1日以後に締結等した一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、控除の限度額がこれまでの5万円から4万円に引下げられました。
ただ、制度全体の控除限度額は、平成23年分まで最大で10万円であったのに対し、平成24年分からは最大で12万円に引き上げられています。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、改正前の控除額が適用されますが、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等と、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の双方について保険料控除の適用を受ける場合、その控除額の上限は各4万円となります。
国税庁では、同庁のwebサイトに平成24年分の年末調整のための各種様式を掲載しており(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm)、「平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には、介護医療保険料の欄が新たに設けられ、一般の生命保険料並びに個人年金保険料については、締結日に応じて新・旧の区分を行う様式に改められました。
また、小規模企業共済等掛金控除の欄には企業型年金加入者掛金が設けられています。