01 November

初めて介護医療保険料控除が適用される年末調整

掲載日:2012年11月01日   
税務ニュース

年末調整は、給与を支払う者が、その年に支払う最後の給与で、給与の支払いを受ける者のその年の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与等の総額にかかる年税額とを比べ、その過不足額の調整を行うものです。

今年の年末調整(平成24年分)では、生命保険料控除が改組され、介護医療保険料が創設されています。平成24年1月1日以後に締結した介護医療保健契約等について、4万円を限度に介護医療保険料控除が認められます。

また、この改正に伴い、平成24年1月1日以後に締結等した一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、控除の限度額がこれまでの5万円から4万円に引下げられました。
ただ、制度全体の控除限度額は、平成23年分まで最大で10万円であったのに対し、平成24年分からは最大で12万円に引き上げられています。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、改正前の控除額が適用されますが、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等と、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の双方について保険料控除の適用を受ける場合、その控除額の上限は各4万円となります。

国税庁では、同庁のwebサイトに平成24年分の年末調整のための各種様式を掲載しており(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm)、「平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には、介護医療保険料の欄が新たに設けられ、一般の生命保険料並びに個人年金保険料については、締結日に応じて新・旧の区分を行う様式に改められました。

また、小規模企業共済等掛金控除の欄には企業型年金加入者掛金が設けられています。

お客様満足度No.1・法令改正に対応した財務会計ソフト「会計王」はこちら

  • おんすけ紹介ページ

Tag

最新の記事

2025年09月17日農林水産物輸出拡大の展望と税制
2025年09月16日青色申告の提出書類、何がある?個人事業主の確定申告で必要なものを解説
2025年09月15日【2025年度(令和7年度)税制改正】個人事業主はいくらまで稼げば無税?知っておきたい非課税の上限
2025年09月12日経営相談の現場から[シリーズ第15回]いつまでたっても起業に踏み出せない
2025年09月10日押さえておきたい重加算税実務の背景
人気記事ランキング
2025年07月10日 定額減税、まだ終わってない?2025年度(令和7年度)住民税の決定通知書で確認すべきこと
2025年04月23日 特定親族特別控除とは?大学生が150万円まで稼いでも63万円控除できるの?扶養控除との違いや課税リスクも解説
2024年03月01日 結局、一番得する社長の役員報酬額はいくらなのか!?
2021年11月22日 共働き夫婦の子供はどちらの扶養? 令和3年8月からの健康保険の新基準を解説します。
2024年10月23日 【インボイス】消費税の2割特例、こんなはずでは…ありがちな誤解を4つ解説
2024年10月30日 なんでうまく充電できない?USBケーブルと充電器のトラブル
2022年08月24日 【インボイス制度】登録されているか確認する方法&公表サイトではどんな情報が公開される?
2024年05月08日 交際費等から除かれる飲食費が「1万円まで」に!損金算入の要件と中小企業への影響を解説
2024年04月05日 フリーランス・クリエイターが立替払いした交通費等は源泉徴収が必要?
2024年11月20日 【年末調整】定額減税で変わる源泉徴収票&控除済み及び控除されていない定額減税額の確認方法

カテゴリ

お問い合わせ

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせはこちらよりお願いします。