01 June

セルフメディケーション税制と証明書類

掲載日:2017年06月01日   
税務ニュース

今年の1月から、「セルフメディケーション税制」が開始されました。

この制度は、[1]特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、[2]予防接種、[3]定期健康診断(事業主健診)、[4]健康診査、[5]がん検診、のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等を購入した場合に、1万2千円を超える部分の金額について、確定申告によって、8万8千円を限度にその年分の総所得金額等から控除できるというものです。

制度の対象となる特定一般用医薬品等とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から一般用へ転用された医薬品で、医薬品の有効成分と対象となる医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

対象医薬品は胃薬や湿布薬などおよそ1,500品目と幅広いことから、活用しやすい制度になることが期待されています。
また、この制度は、従来からある医療費控除と選択で適用ができ、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付または提示により、医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。

ただし、通信販売等で対象医薬品を購入し、自宅のプリンタ等で出力した領収書等は、証明書類の原本ではないため、確定申告に用いることはできません。
インターネット等の通信販売で、対象医薬品を購入した場合、その通信販売等の会社に対して、改めて証明書類を発行してもらう必要があります。

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