01 August

国民年金保険料の2年前納制度

掲載日:2014年08月01日   
税務ニュース

国民年金には、保険料をまとめて前払いをすると割引になる前納制度がありますが、平成26年4月からこの国民年金保険の前納制度に、「2年前納」が設けられました。

これまで最大で1年とされていた国民年金保険料の前納制度ですが、平成26年4月以降の口座振替分から2年分の前納が可能となり、2年前納をした場合には、毎月現金で納付する場合と比べて2年間で14,000円程度の割引になります(平成26年4月における2年前納の割引額は14,800円(確定額)です)。この2年前納制度を利用した場合には、これまでの、1ヶ月前納・6ヶ月前納・1年前納の制度よりも割引額が大きくなります。

  6ヶ月前納 1年前納 2年前納
平成26年度 90,460円(1,040円) 179,160円(3,840円) 355,280円(14,800円)

この2年前納は口座振替に限定された制度で、毎年2月末日が申込み期限となり、2年前納で納付するためには、申込み手続が必要となります。
なお、2年前納した場合の税務上の取扱いですが、法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合、その規定に基づき前納したのであれば、その全額がその年において支払った社会保険料等の金額として認められます(所基通74・75-2前納した社会保険料等の特例)。

お客様満足度No.1・法令改正に対応した財務会計ソフト「会計王」はこちら

  • おんすけ紹介ページ

Tag

最新の記事

2024年05月02日書類を電子管理すれば業務効率大幅アップ! ScanSnapで始めるペーパレス化作戦
2024年05月01日アフターコロナの経営[シリーズ第4回]コロナ融資の返済が苦しいときの対応
2024年04月30日【【能登半島地震】2023年分所得税の前倒し適用、雑損控除だけじゃない?注意点も解説】
2024年04月26日【定額減税】個人事業主の定額減税はどうなる?
2024年04月25日子どもと話したいお金と税金のはなし[第3回]:身近な税金 消費税。もし税率が違ったらどちらを選ぶ?
人気記事ランキング
2024年04月26日 【定額減税】個人事業主の定額減税はどうなる?
2024年03月20日 「4・5・6月の残業を減らすと社会保険料が少なくなる」は本当か
2024年02月15日 「定額減税」って何?2024年6月からの源泉徴収と年末調整はどうすべき?①
2024年03月01日 結局、一番得する社長の役員報酬額はいくらなのか!?
2022年08月10日 固定資産税の節税策?住宅街の土地に栗の木が生えているワケ
2023年10月16日 個人の法人の二刀流で大幅節税!?マイクロ法人ってなに!?
2024年02月12日 社長が毎年タダ同然で高級車を乗り換える節税スキーム!
2023年11月01日 【インボイス制度】登録番号の通知が、まだ来ない…請求書・領収書はどうしたらいい?売手・買手それぞれに解説
2022年08月24日 【インボイス制度】登録されているか確認する方法&公表サイトではどんな情報が公開される?
2024年02月28日 「定額減税」って何?2024年6月からの源泉徴収と年末調整はどうすべき?②

カテゴリ

お問い合わせ

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせはこちらよりお願いします。