01 August

国民年金保険料の2年前納制度

掲載日:2014年08月01日   
税務ニュース

国民年金には、保険料をまとめて前払いをすると割引になる前納制度がありますが、平成26年4月からこの国民年金保険の前納制度に、「2年前納」が設けられました。

これまで最大で1年とされていた国民年金保険料の前納制度ですが、平成26年4月以降の口座振替分から2年分の前納が可能となり、2年前納をした場合には、毎月現金で納付する場合と比べて2年間で14,000円程度の割引になります(平成26年4月における2年前納の割引額は14,800円(確定額)です)。この2年前納制度を利用した場合には、これまでの、1ヶ月前納・6ヶ月前納・1年前納の制度よりも割引額が大きくなります。

  6ヶ月前納 1年前納 2年前納
平成26年度 90,460円(1,040円) 179,160円(3,840円) 355,280円(14,800円)

この2年前納は口座振替に限定された制度で、毎年2月末日が申込み期限となり、2年前納で納付するためには、申込み手続が必要となります。
なお、2年前納した場合の税務上の取扱いですが、法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合、その規定に基づき前納したのであれば、その全額がその年において支払った社会保険料等の金額として認められます(所基通74・75-2前納した社会保険料等の特例)。

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