01 November

休業(補償)給付と休業手当

掲載日:2014年11月01日   
社会保険ワンポイントコラム

1 休業(補償)給付

(1)休業(補償)給付とは

休業補償給付(仕事中の災害)または休業給付(通勤途中の災害)は、療養中の労働者が休業した場合で、次のいずれにも該当するときに、その逸失利益のてん補を目的とする保険給付で、休業4日目から給付基礎日額の8割相当額(休業特別支給金2割相当額を含む。以下同じ)が支給されます。休業の起算日は、所定労働時間中に負傷した場合はその日、残業中に負傷した場合は翌日からとなります。

① 仕事中または通勤途中の傷病(ケガ、病気)により療養していること(外科後処置診療または温泉療養等を除く)。

② その療養のため全部労働不能または一部労働不能であること。

③ 労働することができないため賃金を受けていないこと(全額不支給、一部不支給を含む)。

なお、3日間の待期については、継続していても断続していても休業日が3日あれば完成します。

(2)休業補償給付と休業給付の相違点

① 休業3日目までは、労災保険から給付は行われません。そのため仕事中の災害については、事業主は被災労働者に労働基準法の規定に基づき災害補償(休業補償)として、平均賃金の6割相当額を支払わなければなりません。

② 仕事中または通勤途中の交通事故によりケガをし、その治療のため働けない場合、原則的には自動車損害賠償責任保険から休業補償を受けられますので、労災保険からの保険給付は支給調整されます。ただし、休業特別支給金については調整規定がありませんので、所轄労働基準監督署に請求すれば、給付基礎日額の2割相当額が支給されます。

(3)所轄労働基準監督署への届出

事業主は、労働者が仕事中のケガや病気その他就業中または事業場内もしくはその附属建物内でケガ、窒息、急性中毒等により死亡したり休業した場合は、所轄労働基準監督署に次の書類を提出しなければなりません。

① 休業日数が4日に満たない場合
四半期(1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月)ごとにとりまとめて、各期間の最後の月の翌月末日までに「労働者死傷病報告」(様式第24号)を提出します。

② 休業日数が4日以上になる場合
事故後、遅滞なく「労働者死傷病報告」(様式第23号)を提出します。

2 休業手当

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中その労働者に、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。
たとえば、所定労働時間8時間、平均賃金8,000円の労働者が、午前3時間働き、午後5時間会社都合で休業した場合には、1日4,800円(平均賃金の6割)以上支払われていれば違反になりませんので、3時間分の賃金(3,000円)と1,800円の休業手当を支払えば足ります。これに違反して休業手当を支払わない場合は、30万円以下の罰金が科されます。

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