改正労働者派遣法
社会保険ワンポイントコラム
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今年は安保法制の審議遅れの影響により、他の法案成立に影響が出ています。しかし、そのような折、改正労働者派遣法が9月11日に成立しました。派遣労働者はもとより、派遣元も派遣先も大きな影響を受けますので、会社の事務担当の方はぜひこの機会に要点を押さえておきましょう。
派遣事業者はすべて許可制
労働者派遣事業は「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の2種類がありますが、今後すべての労働者派遣事業は許可制となります。これは一般派遣とすべき事業を特定労働者派遣事業者が多数行っているという事実があり、要件をより厳しい許可制にして健在化を図るという狙いがあります(施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を行っている事業所は施行日(平成27年9月30日)から3年間は特定労働者派遣事業を継続できます)。
いわゆる専門26業務の廃止
従来までの制度では、一般業務(いわゆる自由化業務)は最長3年間の期間しか派遣できませんでしたが、いわゆる専門26業務(ソフトウェア開発や研究開発等)は派遣できる期間に制限はありませんでした。しかし、今回の法改正によりいわゆる専門26業務の扱いが廃止となり、この業務に従事する派遣労働者の派遣期間も他の一般業務と同じように原則は最長3年となりました。
新たな期間制限
前記のいわゆる専門26業務の廃止に伴い、「個人単位の期間制限」と「派遣先事業所単位の期間制限」という新たな期間制限の仕組みが設けられます。「個人単位の期間制限」とは、同一の派遣労働者を派遣先の同一組織単位(課)において受け入れる派遣期間の上限が3年となる仕組みです(異なる課であれば同じ人でも受入れ可能)。一方、「派遣先単位の期間制限」とは、同一の派遣先の事業所における派遣労働者の受け入れについて3年を上限とする仕組みです。ただし、「過半数労働組合等」からの「意見聴取」を行うことで、この期間を超えて派遣労働者を受け入れることができます。この意見聴取は3年毎に行う必要があります。
*期間制限の例外…期間制限の対象となる業務であっても、派遣労働者が①派遣元に無期雇用されている②60歳以上である等の場合には派遣期間の制限の対象にはなりません。
均衡待遇の推進
派遣労働者と派遣先の労働者の「均衡待遇の確保」について対応が強化されます。
今回の法改正により、派遣での就業は原則として一時的なものであることが色濃くなりましたが、同時に派遣労働者の雇用が安定するよう、派遣元に対しては一定の場合に雇用安定措置(派遣先への直接雇用の依頼等)の実施が義務付けられています。