13 January

青色申告のメリットは節税以外にも?個人事業主2年目が面倒を減らして得する方法を解説

掲載日:2026年01月13日   
確定申告

独立して2年目。「もうすぐ確定申告だけど、今年も白色申告にしよう」。そう考えていませんか。
確かに青色申告は帳簿付けが難しそうに思えます。しかしその一方、最大65万円の特別控除などの節税メリットがあるのです。このほか、青色申告だからこそ金銭以外のメリットも。

この記事では、個人事業主ならば青色申告をした方がいい理由と青色申告ならではのメリット、そして手間を減らすコツをお伝えします。

白色申告より青色申告がお得な理由2つ

「青色申告は帳簿付けが大変そう」「白色申告なら家計簿感覚でラクかも」。独立当初だと、そう感じて白色申告を選んでしまいがちです。しかし現在、白色申告を選ぶメリットはほとんどありません。理由は次の通りです。

白色申告も記帳は義務

2014年(平成26年)以降、白色申告であってもすべての事業者に記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。

つまり、白色申告を選んでも日々の記帳は必要です。どうせ記帳しなければならないのなら、恩恵の大きい方法を選んだほうが得策です。

青色申告だと節税になる

白色申告と青色申告の最大の違いは「節税効果」です。白色申告には特別控除がありません。しかし青色申告には、最大65万円の青色申告特別控除があります。
このほかにも、青色申告だからこそ節税できるポイントがあります。青色申告の要件を満たす記帳と帳簿保存をすれば、税金を抑えられます。

青色申告ならではの4大特典とは

青色申告の節税効果で特に注目したいのが次の4つです。

特別控除がある(65万円・55万円・10万円)

青色申告をすると、必要経費とは別に特別控除額を事業所得・不動産所得・山林所得から差し引けます。特別控除の金額は次のように分かれます。

なお、65万円か55万円の特別控除を受けるなら、複式簿記での記帳が必須となります。

赤字の繰越・繰戻で税負担を抑えられる

独立当初、たいていは赤字になります。白色申告だと、赤字を計上できるのは赤字が出た年だけです。しかし青色申告なら、発生した赤字を翌年以降3年間、繰り越せます。当期が赤字で翌年が黒字なら、赤字を繰り越して黒字と相殺して所得額を抑え、節税できるのです。

また、前年が黒字で当期が赤字なら、当期の赤字を前年に繰り戻して黒字と相殺し、すでに納めた税金の一部の還付を受けられます。

30万円未満の固定資産を全額経費にできる

パソコンや車のように、10万円以上あるいは1年以上使える固定資産を買うと、減価償却が必要です。これは、数年以上かけて固定資産の取得価額を必要経費として計上する作業です。10万円以上でも20万円未満ならば一括償却資産として3年間で償却できますが、3年間均等に償却しなくてはなりません。

一方、青色申告であれば、30万円未満の固定資産を買ったら、事業用にした年分で全額必要経費に計上できます。少額減価償却資産の特例を適用できるからです。

家族への支払給与を必要経費にできる

個人事業主が家族に仕事を手伝ってもらい、その対価として給料を払っても、必要経費にすることはできないのが原則です。白色申告でも事業専従者控除がありますが、実際の支払額に関係なく、一定額を所得額から差し引くのみです。

一方、青色申告をしている個人事業主は事前の届出で、支払給料を必要経費にできます。これを青色事業専従者給与と言います。実働に見合った給与であることなどが求められますが、実際に支払った給与を必要経費にできるのは大きな特典です。

青色申告の節税以外のメリット3つ

このほか、事業主としてのレベルアップにつながる事業上のメリットがあります。

自分の事業の状況が分かる

青色申告の65万円・55万円控除の要件の1つは「複式簿記での記帳」です。やや面倒ですが、活用すれば事業の経営成績だけでなく、次のような財産状況もわかります。

  • 事業用の固定資産をいつ頃購入し、どれくらい老朽化したか
  • 現預金や売掛金がどれだけあり、どれだけ回収したか
  • 借金はどれくらいあるか

正確な数字に基づいて経営判断ができれば、事業継続をしやすくなります。

お金への意識が高まる

65万円・55万円の特別控除は期限内申告が必須です。1日でも遅れると、控除額が10万円に減ります。「損をしたくない」という一心で領収書の整理や帳簿付けを行っていれば、資金管理の意識が高まります。

いざというときのお金に困らない

銀行融資や国などの補助金を申請する際、確定申告書と青色申告決算書の提出が求められます。ここでさっと提出すれば、印象が違います。青色申告は信用や資金繰り問題の解決につながりやすいのです。

青色申告の記帳負担を減らす方法

青色申告でネックになるのは「複式簿記」ではないでしょうか。簿記のルールに従って仕訳帳と総勘定元帳を作らないといけないからです。
どうしたら複式簿記の手間が減るのか、ここで考えてみましょう。

記帳の方法3種類

複式簿記での記帳方法は3つあります。

  1. 手書き:帳簿を購入して手書きします。仕訳帳から総勘定元帳に手で転記します。
  2. Excel:Excelで仕訳帳と総勘定元帳を作成します。
  3. 会計ソフト:市販の会計ソフトで記帳します。

青色申告には会計ソフトがベストな理由

青色申告、特に65万円控除を狙うなら、会計ソフトをお勧めします。その理由は次の通りです。

  • 簿記の知識が完璧でなくても入力しやすい
  • 自動的に仕訳帳・総勘定元帳が作成される
  • 損益計算書・貸借対照表も自動的に作成される
  • ミスを防ぎやすく、手間がかからない

手書きでもExcelでも複式簿記はできます。ただし、ゼロから自分で準備しなくてはなりません。ミスも起こしやすいので正直お勧めできません。

なお最近は、銀行口座などと自動連携して仕訳までできる会計ソフトもあります。会計ソフトは個人事業主の強い味方なのです。

特にお勧めなのが、ソリマチ「みんなの青色申告」です。初心者でも迷わず操作できるシンプルな画面設計となっています。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しており、集計から申告書の作成までスムーズに行えます。

まとめ

記帳しなくてはならないのは青色申告も白色申告も同じです。しかし圧倒的節税効果が高く、事業そのものにもプラスの影響を与えるのは青色申告です。やらない手はありません。

会計ソフトを活用し、記帳負担を減らせば、青色申告もやりやすくなります。まずは「みんなの青色申告」の体験版などを利用して、実際の操作を試してみてください。

みんなの青色申告_体験版

ABOUT文・イラスト

税理士 鈴木まゆ子

税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。

 

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