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2010年度地域別最低賃金
掲載日:2010年10月01日
税務ニュース
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最低賃金は最低賃金法に定める最低限の賃金(時給)です。業績不振などにより、人件費負担が重いと感じる企業も少なくありませんが、最低賃金を下回る賃金を支払うなどの違反行為があると、50万円以下の罰金となることもあるため注意が必要です。実際、最低賃金を30円下回る賃金を支払ってした事業主が書類送検される事態も起きています。
2010年度における最低賃金は全国の加重平均で730円(前年度比17円増)となり、最高額は東京都の821円、ついで神奈川県の818円でした。一方、最低額は鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄の各県の642円となりました。今回の改定により、全都道府県で上げ幅が10円超となりました。
政府は2020年度までに全都道府県で800円以上、全国平均で1,000円以上の目標を掲げていますし、12都道府県では、改定後も最低賃金が生活保護の水準を下回っている逆転現象が解消されていないこともあり、今後も最低賃金の上昇傾向は続きそうです。
前述のように最低賃金を下回る賃金を支払うことは許されません。そのため、各企業では自社の賃金が時給換算で改定後の最低賃金額を上回っているかについてあらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。