10 January

平成30年度税制改正大綱が決定されました

掲載日:2018年01月10日   
税務ニュース

平成30年度税制改正大綱が決定され、来年度の税制改正の概要が明らかになりました。
今回の改正では、個人所得課税に関連した各種控除の見直しが注目されていましたが、平成32年分以後の所得税および平成33年度分以後の個人住民税から、基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告特別控除が見直されることになります。このうち、基礎控除と給与所得控除については、下記のとおりとされる予定です。

〇基礎控除(カッコ内の金額は個人住民税の控除額)

  • 合計所得金額2,400万円以下の個人 48万円(43万)
  • 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下の個人 32万円(29万)
  • 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下の個人 16万円(15万)

〇給与所得控除

  • 控除額を一律10万円引下げ。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その上限額を195万円に引下げ。
  • 子育て・介護世帯については所得金額調整控除を適用。

資産課税では、小規模宅地等の課税の特例制度が平成30年4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産から縮減されることになります。この見直しにより、親の死亡後に実家に戻ることを想定した弾力的な措置の対象から、相続開始時に家屋を所有している者は除かれることになります。また、事業承継税制には、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間の時限措置として、特例が設けられることになります。この特例は、制度の対象となる株式を経営者が保有する全株式とするもので、納税猶予割合も100%に拡充されます。また、経営の悪化に配慮し雇用要件を満たさない場合についても、弾力化を図る等の措置が講じられることになります。

法人課税においては、所得拡大促進税制が改組され、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において、一定の要件のもと、給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度となり、中小企業にあっては、最大で給与等支給増加額の25%を税額控除できる制度となります(控除税額は法人税額の20%が限度)。
交際費については、損金不算入制度の適用期限、接待飲食費にかかる損金算入の特例および中小法人にかかる損金算入の特例の適用期限が2年延長されることになります。
また、中小企業税制に関連しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例の適用期限が2年延長され、先端設備等導入計画(仮称)に記載された一定の機械・装置等を取得した場合に、固定資産税の課税標準を最初の3年間は最大でゼロにする措置も講じられる予定です。

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