01 October

雇用促進税制と雇用促進計画

掲載日:2011年10月01日   
税務ニュース

平成23年度の税制改正法案は、国会に上程された法律案を二つに分割、一つの法律は6月30日に公布・施行されましたが、もう一方の法律案は成立を見ないまま国会は閉会となり、衆議院において閉会中審査という異例の事態となりました。

ところで、施行された法律では、期限切れとなる租税特別措置法の延長措置等が図られたほか、新たに雇用促進税制が政策税制の一環として措置されており、その内容は確認しておきたいところです。

今回創設された雇用促進税制は、平成23年4月1日から26年3月31日までの間に開始した事業年度において、雇用者数が前年度末よりも5名以上(中小企業者等は2名以上)かつ雇用者割合10%以上増加等の一定要件を満たせば、「増加雇用者数 × 20万円」の税額控除ができ(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)、事業規模の拡大を検討しているのであれば、朗報と言えます。ただし、この制度の適用を受けるためには、「雇用促進計画」を作成し、事業年度開始2ヶ月以内にハローワークに提出する必要があります。

例えば3月決算法人の場合、すでに事業年度開始から2ヶ月以上が経過しているわけですが、平成23年4月1日から平成23年8月31日までに開始した事業年度については、経過措置により平成23年10月31日まで「雇用促進計画」の提出が認められており、制度の適用を検討しているのであれば早めに対処する必要があります。

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