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改正高年齢雇用安定法により65歳までの雇用を義務付け
掲載日:2012年10月01日
税務ニュース
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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」いわゆる改正高年齢雇用安定法が8月29日に成立し、9月5日に公布されました。改正された法律は、平成25年4月1日から施行されます。
この改正法では主に、
[1] 事業主は雇用を希望する者に対して65歳までの雇用を義務付け
[2] 継続雇用制度の雇用先をグループ企業まで拡大
[3] 高年齢者雇用確保措置義務違反の企業名は公表
等を規定していますが、特に65歳までの雇用義務付けは、企業に与える影響が大きいと思われます。
従前は、継続雇用制度の導入に伴い労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を雇用の対象としない制度も認められていたわけですが、改正により、この継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みは廃止されます。
ただし、継続雇用の対象者を限定する基準を設けている場合には、12年間の段階的な経過措置が設けられたので、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に達した以降の者については、基準を引き続き利用できることになります。
この経過措置は、下記のとおり4段階で設定されています。
平成25年4月1日~平成28年3月31日 61歳以上
平成28年4月1日~平成31年3月31日 62歳以上
平成31年4月1日~平成34年3月31日 63歳以上
平成34年4月1日~平成37年3月31日 64歳以上
よって実質的には65歳までの雇用が完全に義務化されるのは平成37年4月以降ということになります。