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平成25年1月から付加される復興特別所得税
掲載日:2012年12月01日
税務ニュース
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「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」いわゆる財源確保法の規定により、平成25年1 月1 日から平成49年12月31日まで復興特別所得税が付加されます。
対象となるのは、源泉分離課税や申告分離課税も含めたすべての所得税で、税額はその年の所得税額の2.1%です。
よって、源泉徴収義務者は、平成25年1 月1 日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、その支払の際の源泉所得税の徴収にあたり、「復興特別所得税」を併せて徴収し、源泉所得税の法定納付期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて納付しなければならないこととなります。
国税庁から公表されている平成25年分の源泉徴収税額表の税額には、復興特別所得税相当額が含まれていますので確認しておきたいところです。
源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、納期の特例の承認を受けていない場合、給料や報酬などを支払った月の翌月10日が納付期限となっています。また、給与など特定の所得について、納期の特例の承認を受けている場合の納付期限は、1月から6月までの分が7月10日、7月から12月までの分は翌年の1月20日となります。
なお、復興特別法人税については、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)に開始する事業年度に課され、税額はその年度の法人税額の10%相当額とされています。