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平成29年分の確定申告の留意事項
掲載日:2018年02月01日
税務ニュース
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平成29年分の所得税等の確定申告の受付期間は、平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木)です。
国税庁では、「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」を取りまとめ、確定申告に向けて注意喚起を行っています。
資料では、医療費控除を取り上げ、これまで制度の適用を受ける際に、提出・提示が必要とされてきた医療費の領収書は不要となり、平成29年分以降は「医療費控除の明細書(集計表)」を提出することになったとあります。ただし、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。また、この制度の見直しには、経過措置が設けられており、平成29年から平成31年の各年分については、従来どおり、医療費の領収書を確定申告書に添付または申告書の提出の際に提示することもできます。
このほか医療費控除に関連しては、特定の医療品を購入した場合の医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設され、従来の医療費控除制度と選択で適用することが可能です。
資料では、上記の医療費控除のほか、下記の所得について申告漏れに注意する必要があるとしています。
- ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
- ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
- 競馬等のギャンブルから生じた所得また、確定申告を行う際に留意すべき事項として、
- ふるさと納税の申告漏れ
- 予定納税額の記載漏れ
- 復興特別所得税の記載漏れ
- 添付書類の提出漏れ(給与や年金の源泉徴収票、住宅借入金等特別控除を受ける場合の売買契約書の写し、登記事項証明書、年末残高証明書など)
も取り上げています。
なお、確定申告書には、申告する本人のマイナンバーの記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりますが、インターネット(e-Tax)で確定申告書を送信する場合には本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。