01 August

中小企業等経営強化法の施行と固定資産税の特例

掲載日:2016年08月01日   
税務ニュース

7月1日に、中小企業等経営強化法が施行されました。これにより、中小企業・小規模事業者等が、この法律に規定する認定経営力向上計画に基づき取得をした経営力向上設備等に該当する一定の機械および装置に課される固定資産税の課税標準を、最初の3年間、2分の1とする特例措置が開始されています(平成28年7月1日から平成31年3月31日までの間の取得が対象になります)。

この制度の対象は下記の法人または個人です。

[1] 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

[2] 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

[3] 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
また、制度の適用対象となる一定の機械および装置とは下記の[1]~[3]のいずれにも該当するものとなります。

[1] 販売開始から10年以内のもの

[2] 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの

[3] 1台または1基の取得価額が160万円以上のもの

なお、この制度は、対象となる機械および装置を購入しても、今年の年末までに認定が受けられない場合には、減税期間が2年となってしまうため、申請する際には余裕をもって行う必要があります。経済産業省は、通常であれば、申請書の受理から認定まで最大で30日要する可能性があるとしています。

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