01 May

住民税のマイナンバー記載と電子化

掲載日:2018年05月01日   
税務ニュース

個人の住民税は、企業にお勤めの給与所得者の場合、6月から翌年5月まで、毎月の給与から会社が給与天引きし、市区町村に納付します。
天引きされる税額は、市区町村が特別徴収税額通知書を企業に宛てて通知しており、通知書は特別徴収義務者である企業が保管するものと、納税義務者である本人に渡されるものとがあります。

平成30年度税制改正大綱に、この通知書に記載されるマイナンバーの取扱いを一部見直すことが明記され、昨年12月26日に、地方税法施行規則が一部改正されました。この改正により、各地方団体が書面により特別徴収税額通知を送付する場合には、当分の間、マイナンバーは記載しないこととされました。その一方、eLTAXや光ディスク等、電子的に特別徴収税額通知を送付する場合には、マイナンバーは記載することとされています。よって、平成30年度からは、特別徴収税額通知が書面により通知されるか、電子媒体により通知されるかにより、マイナンバーの記載が異なることになります。特別徴収税額通知の電子化は、平成28年度分の個人住民税から可能となり、行政事務の電子化を推進する政府は電子化を奨励していますが、平成29年9月に行った調査によると、平成29年度までに電子化対応を行った市区町村は、1,741のうち225市区町村にとどまっているのが現状です。企業においては、書面と電子による送付が混在することになると二重で管理する必要が生じることもあり、電子化推進に伴う対応は急務になっています。

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