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減価償却資産の償却率の見直し
掲載日:2012年04月01日
税務ニュース
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平成23年12月の税制改正により、減価償却資産の償却率が見直されました。減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金算入することができ、定率法を採用した場合の償却限度額は、「未償却残額(=期首帳簿価額)× 定率法の償却率」で計算されます。この定率法による償却は、平成19年度の税制改正により、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した償却率(250%定率法)で償却することとされました。
今回の改正で、この減価償却資産を定率法により償却する場合の償却率は、平成24年4月1日以後に取得する資産から、定額法の償却率を2.0倍した償却率(200%定率法)になります。
なお、その資産の価値を高めたり、その耐久性が増すような、いわゆる資本的支出を行った場合には、種類や耐用年数が同じ資産を新たに取得したものとみなし、減価償却を行うこととなりますが、平成24年4月1日以後に資本的支出をした場合、新たに取得したとみなされる資産については、200%定率法により償却を行うこととなります。
今回の改正により、定率法による償却は、減価償却資産の取得時期に応じて、
平成19年3月31日以前 旧定率法
平成19年4月1日~平成24年3月31日 250%定率法
平成24年4月1日以後 200%定率法
となります。