01
February
平成23年度税制改正で減価償却制度が見直しに
掲載日:2011年02月01日
税務ニュース
税務ニュース
平成23年度税制改正大綱に法人税制に関する改正が含まれました。大きな柱は法人税率の引下げ、減価償却制度や欠損金の繰越控除制度の見直し、貸倒引当金の適用法人の限定などです。このうち、減価償却制度に関しては平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率方法の償却率は、
定率法の償却率=定額法の償却率(1÷耐用年数)×2.0(現行2.5)
に改められ、実質増税項目となっています。ただし、平成23年4月1日前に減価償却資産を取得した場合は、従前と同様の償却率を使用することができます。また、定率法を採用している法人が、平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行の償却率による定率法により償却することができるなど、所定の経過措置がもうけられています。たとえば2月決算法人において、平成23年3月1日から24年2月29日までに減価償却資産を取得した場合は従前の償却率を使用できるわけです。
減価償却制度の見直しを含む平成23年度税制改正については、所要の法改正が必要となっており、今後の国会運営の動向次第では変更される可能性もあります。