01 May

平成24年度税制改正の概要

掲載日:2012年05月01日   
税務ニュース

平成24年度の税制改正法案である「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が3月30日の参議院本会議で可決・成立し、翌31日に公布されました。

今回の税制改正では、給与所得控除が見直され、収入に応じて控除額が多くなる仕組みを改め、控除の最高額が245万円とされました。この改正により1,500万円を超える給与所得者は、平成25年分の所得税から給与所得控除額が減少することになります。

また、役員の退職所得課税が見直され、退職所得から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に税率を掛ける、いわゆる退職所得の2分の1課税は、役員等の勤続年数が5年を超える場合に適用されます。よって役員等の勤続年数が5年以下の場合、平成25年分の所得税から2分の1課税は受けられません。

  • 改正前:(退職金の収入金額-退職所得控除額)× 1/2 × 税率 = 税額
  • 改正後:(退職金の収入金額-退職所得控除額)× 税率 = 税額

中小企業関連では、「中小企業投資促進税制」、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」、「交際費等の損金不算入特例」が、平成26年3月31日まで延長されます。また、このほか、贈与税の納税猶予の適用を受けている農地等について、10年以上(貸付時の年齢が65歳未満の場合は20年以上)贈与税の納税猶予の適用を受けている農地等を農業経営基盤強化促進法の規定に基づいて貸し付けた場合、贈与税の納税猶予が継続されることとされました。

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