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自動車税を納付しましたか
掲載日:2016年06月01日
税務ニュース
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自動車税は4月1日の時点で、三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)の所有者として自動車検査証に記載されている者に課されます。納税通知書が届き、金融機関やコンビニエンスストア、モバイルバンキング等で納付し、事業主の事業に関わる場合には、「租税公課」として経費処理することになります。自動車税の税額は、自動車の種類(乗用車、トラック、バス等)、用途(自家用・営業用)、排気量などにより決められます。
近年、自動車税のグリーン化により、環境性能の優れた自動車は通常の税率より税率が低く設定され、新車登録から一定の年数を経過した自動車の税率は高くなっています。特に、平成27年度に新車登録をした排出ガス性能および燃費性能が優れている自動車については、平成28年度に限り、自動車税がおおむね75%(もしくはおおむね50%)軽減される特例措置が設けられています。ただし、この特例は平成28年度限りのもので、平成29年度以降は通常の税率に戻ります。
この特例が受けられる自動車は、自動車検査証の型式欄に記載されている型式の頭文字が「D」または「R」の自動車です。なお、東日本大震災で被災し、平成28年度に被災代替自動車等として取得した自動車等については、平成28年度分の自動車税は非課税となります。