中小企業にお勧めの「従業員」に関する2021年度(令和3年度)の助成金について<前編>
税務ニュース
Contents
【雇用環境の整備関係等】キャリアアップ助成金
概要
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。全部で7コースに分かれています。
助成金受給の主な要件
この助成金を受給するには、厚生労働省のガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、正社員化支援または処遇改善支援を行う必要があります。
助成金を活用できる事業主の主な要件
この助成金は、厚生労働省のガイドライン(「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~ キャリアアップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~ 」を指します)に沿って、キャリアアップ計画を作成する必要があります。
助成金を活用できる事業主(全コース共通)は次のとおりですが、申請時にはそれぞれのコースの支給要件を必ず確認して
支給対象事業主(全コース共通)
-
- 扉用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いていること
- 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局長の受給資格の認定を受けていること
- 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいたこと
キャリアアップ助成金の各コースと支給額
※対象の有期雇用労働者等が2人以上の場合、2人目から1人当り1万5,000円〈1万8.000円〉(中小企業以外1万2,000円〈1万4,000円〉)加算
※対象の諸手当制度を同時に2つ以上新たに規定および適用した場合、2つめ以降の手当1つにつき16万円〈19万2,000円〉(中小企業以外12万円〈14万4,000円〉)加算
1.正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に助成
(転換等の前後6か月の賃金[賞与含ます]を比較して3%以上増額していること)
①【有期→正規】1人当り57万円〈72万円〉
(中小企業以外1人当り42万7,500円〈54万円〉)
② 【有期→無期】1人当り28万5,000円〈36万円〉
(中小企業以外1人当り21万3.750円〈27万円〉)
③ 【無期→正規】1人当り28万5,000円〈36万円〉
(中小企業以外1人当り21万3.750円〈27万円〉)
※正規には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む
※派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合、①と③は1人当り28万5,000円〈36万円〉(中小企業以外も同額)加算
※支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合l人当り①9万5,000円〈12万円〉(中小企業以外も同額)加算、②と③は4万7,500円〈6万円〉(中小企業以外も同額)加算
※勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合①と③は1事業所当り9万5,000円〈12万円〉(中小企業以外7万1.250円〈9万円〉)加算
2.障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に助成
【重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の場合】
①【有期→正規】1人当り120万円(中小企業以外90万円)
②【有期→無期】1人当り60万円(中小企業以外45万円)
③【無期→正規】1人当り60万円(中小企業以外45万円)
【重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者の場合】
①【有期→正規】1人当り90万円(中小企業以外67万5,000円)
② 【有期→無期】1人当り45万円(中小企業以外33万円)
③【無期→正規】1人当り45万円(中小企業以外33万円)
※当該額が対象労働者に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が上限額
3.賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給を図った事業主に助成
【すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合】
- l ~3人 9万5,000円〈12万円〉(中小企業以外7万1,250円〈9万円〉)
- 4~6 人 19万円〈24万円〉(中小企業以外14万2,500円〈18万円〉)
- 7~10人 28万5,000円〈36万円〉(中小企業以外19万円〈24万円〉)
- 11~ 100人 1人当り2万8,500円〈3万6,000円〉(中小企業以外1万9,000円〈2万4,000円〉)
【一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合】
- 1~3人4万7,500円〈6万円〉(中小企業以外3万3,250円〈4万2,000円〉)
- 4~6 人9万5,000円〈12万円〉(中小企業以外7万1,250円〈9万円〉)
- 7~70人14万2,500円〈18万円〉(中小企業以外9万5,000円〈12万円〉)
- 11~100人l人当り1万4,250円〈1万8,000円〉(中小企業以外9,500円〈1万2,000円〉)
【中小企業で3%以上5%未満増額改定を行なった場合は下記を加算】
- すべての賃金規定等改定1人当り1万4,250円〈1万8,000円〉
- 一部の賃金規定等改定1人当り7,600円〈9,600円〉
【中小企業において5%以上増額改定を行なった場合は下記を加算】
- すべての賃金規定等改定1人当り2万3.750円〈3万円〉
- 一部の賃金規定等改定1人当り1万2,350円〈1万5,600円〉
【職務評価を実施して賃金規定等を増額改定した場合は下記を加算】
1事業所当り79万円〈24万円〉(中小企業以外14万2,500円〈18万円〉)
4.賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定および適用した事業主に助成
1事業所当り57万円〈72万円〉(中小企業以外42万7,500円〈54万円〉)
※対象の有期雇用労働者等が2人以上の場合、2人目から1人当り2万円〈2万4,000円〉(中小企業以外1万5,000円〈1万8,000円〉)加算
5.諸手当制度等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用、または有期雇用労働者を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定実施した(延べ4人以上)事業主に助成
1事業所当り38万円〈48万円〉(中小企業以外28万5,000円〈36万円〉)
6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意で社会保険の適用拡大を行ない、雇用する有期雇用労働者等の働き方の意向を把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組みを実施し、新たに被保険者とした場合に助成
※有期雇用労働者等の基本給を増額した場合等に助成額を加算
【選択的適用拡大の導入に伴い、有期雇用労働者等の働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組みを実施し、かつ新たに被保険者とした場合】
1事業所当り19万円〈24万円〉(中小企業以外14万2,500円〈18万円〉)
【賃金引上げ割合に応じて、以下の額を加算(l人当り)】
2%以上3%未満:1万9,000円〈2万4,000円〉(中小企業以外1万4,000円〈l万8,000円〉)
3%以上5%未満:2万9,000円〈3万6,000円〉(中小企業以外2万2,000円〈2万7,000円〉)
5 %以上7%未満: 4万7,000円〈6万円〉(中小企業以外3万6,000円〈4万5,000円〉)
7 %以上10%未満:6万6,000円〈8万3,000円〉(中小企業以外5万円〈6万3,000円〉)
10%以上14%未満:9万4,000円〈11万9,000円〉(中小企業以外7万1,000円〈8万9,000円〉)
14%以上:13万2,000円〈16万6,000円〉(中小企業以外9万9,000円〈12万5,000円〉)
【有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組み(研修制度や評価の仕組みの導入)を行なった場合】
1事業所当り10万円(中小企業以外7万5,000円)加算
※従業員数100人超の一部助成については2021年9月30日までの時限措置
7.短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、同時に社会保険に加入させた事業主に助成
【週所定労働時間を5時間以上延長し、かつ、新たに社会保険に適用した場合】
1人当り22万5,000円〈28万4,000円〉(中小企業以外16万9,000円〈21万3,000円〉)
労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用させた場合】
- 1時間以上1時間未満l人当り4万5,000円〈5万7,000円〉
(中小企業以外3万4,000円〈4万3,000円〉) - 2時間以上3時間未満1人当り9万円〈11万4,000円〉
(中小企業以外6万8,000円〈8万6,000円〉) - 3時間以上4時間未満1人当り13万5,000円〈17万円〉
(中小企業以外10万1,000円〈12万8,000円〉) - 4時間以上5時間未満1人当り18万円〈22万7,000円〉
(中小企業以外13万5,000円〈17万円〉)
※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の支給額・助成率
※事前にキャリアアップ計画の提出が必要
※対象労働者等の定義や1企業当りの上限等については厚生労働省のガイドラインを参照
【人材開発関係】人材開発支援助成金
概要
人材開発支援助成金の各コースと助成率・助成額(抜粋)
1.特定訓練コース
OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成
① 【Off-JT賃金助成】1人1時間当り760円(中小企業以外380円)
② 【Off-JT訓練経費助成】実費相当額の45%(中小企業以外30%)
※特定分野認定実習併用職業訓練の場合は60%(中小企業以外45%)
③ 【OJT実施助成】1人1時間当り665円(中小企業以外380円)
① の場合
1人1時間当り200円(中小企業以外700円)
②の場合
実費相当額の15%(中小企業以外15%)
※特定分野認定実習併用職業訓練の場合も同じ
③の場合
1人1時間当り175円(中小企業以外100円)
2.一般訓練コース
職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対して助成
① 【Off-JT賃金助成】1人1時問当り380円
② 【Off-JT訓練経費助成】実費相当額の30%
①の場合:1人1時間当り100円
② の場:実費相当額の15%
3.教育訓練休暇付与コース
① 有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合
② 有給または無給の長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成
①の場合
【経費(定額)助成】30万円
②の場合
【経費(定額)助成】20万円
【賃金助成(※)】1人1日当り6,000円
※最大150日分の日額助成とし、雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1名分、同100人以上の企業は2名分を支給対象者数の上限とし、無給による長期教育訓練休暇の取得については賃金助成の対象とならない
①の場合
【経費(定額)助成】 6万円(※)
※支給申請時に申請
②の場合
【経費(定額)助成】4万円
【賃金助成】1人1日当り1、200円
4.特別育成訓練コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行なった事業主に対して助成
① 【Off-JT賃金助成】
1人1時間当り760円(中小企業以外475円)
【Off-JT訓練経費助成】
実費助成(訓練時間数に応じて1人当り次の額を限度)
【一般職業訓練、有期実習型訓練】
- 20時間以上100時間未満: 10万円(中小企業以外7万円)
- 100時間以上200時間未満:20万円(中小企業以外15万円)
- 200時間以上: 30万円(中小企業以外20万円)
②【OJT訓練実施助成】
1人1時間当り760円(中小企業以外665円)※その他要件あり
①賃金助成の場合
1人1時間当り200円(中小企業以外125円)
②の場合
1人1時間当り200円(中小企業以外175円)
5.障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成
1.施設または設備の設置・整備または更新
①障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます。
②初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
③訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします。
2.運営費
次の①または②および③により算出した額が助成されます。
①重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者(以下「重度障害者等」という。)を対象とする障害者職業能力開発訓練。
【1】1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
② ①以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
【1】1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
③重度障害者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額
次のア及びイに該当する者
ア 訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」という。)に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主となった者
イ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと
【仕事と家庭の両立支援関係】両立支援等助成金
概要
両立支援等助成金の各コースと支給額
※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の支給額・助成率
※「事業所内保育施設コース」は2015年4月以降、新規甲請受付停止
1.出生時両止支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、かつ、男性労働者に子出生後8週間以内に開始する育働者に子出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた事業主および育児目的休暇を導入して男性労働者に利用させた事業主に助成
① 男性労働者の育児休業
【1人目の育休取得】57万円〈72万円〉(中小企業以外28万5,000円〈36万円〉)
【2人目以降の育休取得】
a 5日以上14日未満14万2,500円〈18万円〉
b 14日以上1か月未満23万7,500円〈30万円〉
c1か月以上33万2,500円〈42万円〉
(中小企業以外)
a 14日以上1か月未満14万2,500円(18万円)
b1か月以上2か月未満23万7,500円(30万円)
c 2か月以上33万2,500円(42万円)
※1企業当り1年度10人まで支給
※対象労働者の育休取得前に個別面談等、育休取得を後押しする取組みを実施した場合、以下の金額を加算
【1人目】10万円〈12万円〉(中小企業以外5万円〈6万円〉)
【2人目以降】I5万円〈6万円〉(中小企業以外2万5,000円〈3万円〉)
② 育児目的休暇
28万5,000円〈36万円〉(中小企業以外14万2,5()()円〈18万円〉)
※1企業1回まで支給
2.介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得復帰に取り組んだ中小企業事業主、または仕事と介護との両立に資する制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に助成
① 介護休業
【休業取得時】28万5,000円〈36万円〉
【職場復帰時】28万5.000円〈36万円〉
② 介護両立支援制度
28万5,000円〈36万円〉
※それぞれ、1企業当り1年度5人まで支給
③新型コロナウイルス感染症対応特例
【有給休暇取得日数5日以上10日未満】20万円
【有給休暇取得日数10日以上】35万円
3.育児休業等支援コース
① 育休取得時・②職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、ブランに基づき、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰に取り組んだ中小企業事業主に助成
③ 代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業事業主に助成
④ 職場復帰後支援
育児休業から復帰後の労働者を支援するため、法定以上の子の看護休暇制度や保育サーピス費用補助制度を導入して、労働者に利用させた中小企業事業主に助成
⑤ 新型コロナウイルス感染症対応特例
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者に対し有給の休暇を取得させた事業主に助成
① 育休取得時 28万5,000円〈36万円〉
②職場復帰時 28万5,000円〈36万円〉
※業務代替労働者への職場支援等の取組みの場合19万円〈24万円〉加算
※1企業当り無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで支給
③代替要員確保時47万5,000円〈60万円〉
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合9万5,000円〈12万円〉加算
※1企業当り1年度10人まで5年間支給
④職場復帰後支援
・制度導入時28万5,000円〈36万円〉
【子の看護休暇制度利用時】取得した休暇時間に1.000円〈1,200円〉を乗じた額
【保育サーピス費用補助制度利用時】事業主が負担した費用の3分の2の額
※制度導入時の助成は「子の看護休暇制度」または「保育サーピス費用補助制度」について、いずれか1企業当り1回まで支給
※制度利用時の助成は1企業1年度当り「子の看護休暇制度」は200時間〈240時間〉、「保育サーピス費用補助制度」は20万円〈24万円〉まで支給
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例 支給対象労働者1人当り5万円
※1企業当り10人まで支給(上限50万円)
4.女性活躍加速化コース
中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下)が、女性活躍推進法に至づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」「取組目標」を盛り込んだ行動計画を策定して、目標を達成した場合に助成
数値目標達成時47万5,000円〈60万円〉
1企業当り1回限り
5.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性建康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた場合に助成
①対象労働者:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置で休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)
② 支給額:対象労働者l人当り28万5,000円(1事業所当り5人まで)
③対象期間等:2021年4月1日~2022年1月31日(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)
※上記に加えて、概要の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得させた事業主に対する助成金を設けている(15万円1回限り)
6.不妊治療両立支援コース
不妊治療に利用可能な休暇制度両立支援制度、(①不妊治療のための休暇制度(特定目的多目的とも可))、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制度、⑥テレワーク)の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行なう労働者の相談対応および休暇制度や①~⑥の両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に助成
①環境整備、休暇の取得等
1事業主当り28万5000円〈36万円〉
※「不妊治療両立支援プラン」を策定し、不妊治療と仕事の両立のための社内のニーズの調査や、利用できる休暇制度等の周知を行ない、当該プランに基づき、休暇制度両立支援制度を合計5日(回)以上利用労働者に取得または利用させた場合
②長期休暇の加算
1人当り28万5,000円〈36万円〉(1事業主当り、1年度5人まで)
※連続20日以上休暇を取得し、原職復帰後3か月以継続勤務させた場合
まとめ
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