01 January

平成28年度税制改正大綱を決定

掲載日:2016年01月01日   
税務ニュース

12月16日、平成28年度の与党税制改正大綱が決定されました。注目されていた消費税率の引上げに伴う軽減税率制度は、外食、酒類を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞に導入されることになりました。また、軽減税率の導入に伴い、平成33年4月からは、インボイス制度として「適格請求書等保存方式」が導入され、それまでの間は簡素な方法として「区分記載請求書等保存方式」によることになります。法人税制では、昨年度(平成27年度)に引き続き、法人税率が引き下げられることになり、国・地方の法人実効税率は、平成28年度には29.97%に、平成30年度には29.74%に引き下げられます。

このほか法人税制では、交際費について、資本金または出資金1億円以下の中小法人に認められている、飲食費の50%損金算入と800万円以下の定額控除の選択適用について、平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に2年延長されます。個人所得課税では、通勤交通費の非課税限度額を月額15万円に引上げ、公益法人等への寄附税制の拡充が図られます。住宅・土地税制では、空き家にかかる譲渡所得の特別控除特例や既存住宅に三世代同居改修工事等をした場合の特例を創設し、適用期限を迎える買換え等の特例についても2年間の延長措置が講じられます。これらのほか、納税環境整備では、マイナンバーを記載する対象書類等の見直しや、事前通知等を受けて修正申告を行う場合等の加算税制度の見直しも行われます。

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