01 September

その社会保険料控除、何月分ですか?

掲載日:2019年09月01日 /最終更新日:2021年08月02日   
社会保険ワンポイントコラム

9月は社会保険料を改定する時期です。算定基礎届によって決定された保険料は、その年の9月から翌年の8月まで使用します。

9月から保険料を変更するというとき、具体的には、何月分の給与から控除額を変更したらよいのでしょうか。

その答は・・・・・会社によって違います。

そんなの答になってない、とご不満の向きもあるかと思いますが、何月分の給与から何月分の保険料を引くかは、会社によって違うのです。つまり、会社が自由に(といっても、当然常識の範囲内ですが)決められるのですね。

9月分の保険料の納付日は、10月末日です。

ですから、基本的には9月分の保険料は、10月分の給与から控除している会社が多いはずです。これを、一般に「翌月引き」といいます。基本は「翌月引き」ですが、「当月引き」、つまり、9月分の保険料を9月分の給与から控除している会社もあります。また、「翌々月引き」、つまり、9月分の保険料を11月分の給与から控除している会社もあります。保険料の料率変更や、定時決定にもとづいて変更する場合は、多くの従業員の保険料をいっせいに変更するので、「毎年○月に行っている」ことを調べて、例年に合わせるのはわりあい簡単です。

ただ、「去年がそうだったから」という感覚で給与計算事務をやっていると、個別のケースで、はっきりわからないことがあります。つまり、入社した人の保険料をいつから引くか。入社した月なのか、翌月なのか。退職した人の保険料はいつまで引くか。随時改定で保険料が変更になった人、40歳になった人の保険料はいつから変更するのか。

このようなときに迷わないために、自分の会社の社会保険料の控除のしかたは、「翌月引き」なのか、「当月引き」なのか、「翌々月引き」なのかを確認しておきましょう。

ABOUT執筆者紹介

メンタルサポートろうむ 代表
李 怜香(り れいか)

社会保険労務士/産業カウンセラー/健康経営エキスパートアドバイザー/ハラスメント防止コンサルタント(公益財団法人21世紀職業財団 ハラスメント防止客員講師)

原稿提供元株式会社ブレインコンサルティングオフィス「かいけつ!人事労務」

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