01 November

平成27年分の年末調整とマイナンバー制度

掲載日:2015年11月01日   
税務ニュース

今年も年末調整を行う季節が近づいてきました。

年末調整では、その年の給与や賞与などが支払われた際に源泉徴収された税額と、その年の給与や賞与の総額から算出される税額を比べて、その過不足額を精算します。多くの給与所得者の方々は、この年末調整によって今年の所得税と復興特別所得税の税務処理が終了することになります。ただし、住宅を購入するために住宅ローンを組んで、初めて住宅ローン控除を受ける方の場合、初年分は年末調整ではなく確定申告を行う必要があります。2年目以降は年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。また、医療費控除を受ける場合にも、年末調整ではなく、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。ところで、平成28年1月からマイナンバー制度が開始されるのに伴い、平成28年分の扶養控除等申告書には、個人番号を記載する欄が設けられています。

この扶養控除等申告書には、扶養控除を受ける本人の個人番号だけでなく、控除対象扶養親族の個人番号を記載することになります。多くの会社では、年末調整を受けるために平成27年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を会社に提出する際に、平成28年分の扶養控除等申告書も提出することになると思われますが、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に会社等に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はないとされています。

ただし、源泉徴収義務者である会社等は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に給与所得者本人等の個人番号を記載するために、平成27年中に、給与所得者に対し、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えないとされています。

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