01 September

緩和されたスキャナ保存制度が9月30日の申請から適用されます

掲載日:2015年09月01日   
税務ニュース

国税関係書類については、税務署長の承認を受ければ、一定の要件のもと、スキャナにより記録された電磁的記録を保存することで、書類の保存に代えることができるとされています。
この国税関係書類のスキャナ保存制度が、平成27年度の税制改正により、その金額にかかわらず領収書や契約書のすべてが制度の対象になりました(改正前は金額3万円未満の領収書や契約書が対象とされていました)。

ただし、改正に伴う保存要件として新たに下記の3項目(適正事務処理要件)が付されています。

  • 相互けん制…相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制
  • 定期的なチェック…その各事務にかかる処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制および手続
  • 再発防止…その各事務にかかる処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明および改善のための方策の検討を行う体制

なお、改正後の新しい制度は、平成27年9月30日以後の申請から適用され、スキャナ保存の承認を受ける場合、スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に代える日の3月前までに申請書を提出する必要があることから、平成27年9月30日に申請書を提出すれば、平成28年1月1日から新制度によるスキャナ保存が可能となります。

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