01 December

【2024年1月スタート!改正電子帳簿保存法】抑えておきたい電帳法のキホン~対応していないと青色申告取消のリスクも?

掲載日:2023年12月01日   
税務ニュース

10月1日に始まったインボイス制度への対応に追われた事業者様も多いと思いますが、実は2024(令和6)年1月から電子帳簿保存法が改正されます。今回は、「電子帳簿保存法」について知っておきたいキホンから、対応しないとどうなるか?について解説します。

1. 電子帳簿保存法ってなに?電子帳簿保存法の3つの内容

電子帳簿保存法(電帳法)の正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿の保存方法等の特例に関する法律」です。本記事では「電子帳簿保存法」とします。

電子帳簿保存制度は、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度で、3つの制度に区分されます。

電子帳簿保存法の3つの制度は…

①電子帳簿等保存(任意・一定の場合は加算税軽減特典)
②スキャナ保存(任意)
③電子取引データ保存(法人・個人事業者は対応必要(義務)

電子帳簿保存法のポイントは次の2点です。

  • 電子帳簿保存法ではこの3つの制度がある
  • 電子取引データ保存の対応は必要(義務)

2. 改正電子帳簿保存法の内容~2024年1月以降なにが変わる?~

2024年1月1日以降の改正は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の各制度について行われます。そのうち、義務である③電子取引データ保存についての改正内容を解説します。

(1)電子取引データの保存の義務とは?

電子取引データ保存の義務とは、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければならない義務のことです。ポイントは書面の保存ではダメ。電子データの保存が必要ということです。

(2)電子取引データの保存のルール(原則)

電子取引データの保存にあたっては、原則として次のルールに従う必要があります。

①電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け ※自社開発プログラムを利用する場合のみ
②改ざん防止のための措置をとること(真実性の保持)
③「日付・金額・取引先」で検索できること(検索要件)
④ディスプレイやプリンタ等を備え付けること(可視性の確保)

各要件への対応について

①システム開発関係書類等の備付けは自社開発プログラムを使用する場合のみ必要となる対応です。
④ディスプレイやプリンタ等の備え付けは多くの事業者様はお持ちの方が多いと思われます。そのため、「②改ざん防止のための措置」と「③検索要件」について解説します。

②改ざん防止のための措置をとること
対応方法はいくつかありますが、コストをかけずに行いたい場合は、「改ざん防止のための事務処理規定」を定めて守る方法をとるとよいでしょう。この事務処理規程のサンプルは、国税庁ウェブサイトに掲載されています。

③「日付・金額・取引先」で検索できること
システムを導入しない簡易な方法として、国税庁では次の方法を紹介しています。

出所:国税庁ウェブサイト

なお、一定の場合には検索要件は満たしていなくても問題ありません。また、猶予措置の要件に該当する場合は、保存ルールに関わらず、電子データの保存ができます。その一定の場合について、(3)で解説します。

(3)2024年1月からの電子取引データ保存にかかる改正内容は?

①検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました

次に該当する方は、上記の保存ルール③検索要件は満たしていなくてもよいとされました。

イ.基準期間(2課税年度前)の売上高が「5,000 万円以下」の保存義務者
ロ.電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者

② 令和4年度税制改正の「宥恕措置」は、適用期限(令和5年12 月31 日)をもって廃止されます

やむを得ない事情がある場合、電子取引については、一定のルールに従って書面保存することも2024年12月31日までという期限付きで認められていましたが、その措置は廃止となります。

③ 新たな猶予措置が整備されました。

②の宥恕措置は終わりますが、2024年1月1日以後に行う電子取引については、次の2つに該当する場合は、上記の保存ルールに関わらず、電子データの保存ができる措置(猶予措置)ができました。

イ.税務署長が相当の理由があると認めること(申請等は不要です)
ロ.保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電子データ及び出力書面の提示等をすることができること

①検索要件が不要となる場合、③新たな猶予措置に該当する場合であっても、「電子取引データの保存自体は必要」ということが非常に重要なポイントです。そのため、電子取引データ自体は必ず保存しておきましょう。

3. 電子帳簿保存法に対応していないとどうなる?

実は、災害その他やむを得ない事情や税務署長が相当の理由があると認める事由がなく、保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得るとされています。

国税庁『電子帳簿保存法一問一答【電子取引編】』

ただし、青色申告の承認の取消しについては、保存要件の違反をもって直ちに必ず行われるものではなく、「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」又は「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、本当に青色申告を提出するにふさわしくないかどうか等を検討して行われることとされています。

青色申告の承認が取消されると、各種青色申告の特典が受けられなくなり、結果として追徴課税が発生する可能性があります。そのため、取消しになることのないように電子帳簿保存法へ対応していきたいものですね。

ABOUT執筆者紹介

税理士 油谷景子

油谷景子税理士事務所 代表

『よりよく』をモットーに法人や事業者の税務及び会計を支援する愛知県名古屋市の開業税理士。相続税や不動産譲渡などの資産税にも対応。

四大税理士法人等(東京・名古屋)で上場企業等向け税務申告、連結納税や国際税務、コンサルティング業務に従事。また、個人税理士事務所で中堅中小企業向け税務会計サービス、相続税等の申告・相談など様々な実務経験を積んだ後、名古屋市で独立開業。ITや新しい技術を積極的に活用。自計化支援にも取り組んでいる。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)


著書『スタートアップ企業の税金To Doリスト』(2024年 中央経済社)

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