01 May

飲食費の50%損金算入制度の書類の記載要件

掲載日:2014年05月01日   
税務ニュース

法人の交際費については、原則、損金不算入とされていますが、平成26年度の税制改正により、取引先等との飲食にかかる費用については、支出した金額の50%の損金算入が可能になりました。この改正により、これまで一切の交際費が損金不算入とされてきた資本金または出資金の額が1億円を超える企業も、社内接待費を除く取引先との飲食費の50%を損金に計上でき、中小法人の場合、この飲食費の50%損金算入と、800万円以下の定額控除のどちらか有利な方を選択適用できます。

<適用時期>

平成26年4月1日以後に開始する事業年度から

<50%損金算入の適用を受けるために必要な書類の記載要件>

(1) 飲食等のあった年月日

(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

(3) 飲食費の額ならびにその飲食店、料理店等の名称、およびその所在地

(4) その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

50%損金算入では、5,000円基準で用いている書類を保存することで制度の適用が可能と考えられますが、50%損金算入できる制度には、5,000円基準に該当する支出は含まれないことから、両者を区分けして整理しておくことが必要になります。

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