01 August

介護休業、介護休暇等に関する法改正

掲載日:2016年08月01日   
社会保険ワンポイントコラム

今回のテーマはイザという時にとても重要な「介護」に関する雇用保険法の改正をとりあげます。内容をしっかりと把握して実務発生時に備えてください。

改正内容1(介護休業の)分割取得

雇用保険の被保険者で一定要件を満たした従業員については、対象家族を介護した際に介護休業(通算で93日間)を取得することができます。この休業に際して雇用保険から介護休業給付金が申請により支給されるのですが、給付の対象となる休業は、同一家族の同一傷病に関して「1つのまとまった期間」とされています。例えば従業員が父親の骨折で介護休業を1度取得して職場復帰した場合、今回の骨折に関しての給付金はそれで終了となり、再度この骨折で入院や通院のために介護休業を取得したとしても給付金の対象にはなりませんでした。

しかし、今回の改正では通算93日間の間に3回の取得が可能となりました。これにより例えば、第1回目は入院先が見つかるまでの間を休業。対象家族が入院後は職場復帰し、その後退院して在宅介護した際に第2回目の介護休業を取得とするといったケースも、給付の対象になります。この改正は、平成29年1月1日施行ですので、同日以降に開始した介護休業が対象です。

改正内容2 (介護休業給付金の)給付率の変更

介護休業給付金の額は1日あたり休業開始時賃金日額の40%となっています。これが法改正により67%に引き上げられます。こちらの改正は、平成28年8月1日施行です。

現行) 休業開始時賃金日額×支給日数×40% 改正後)     〃   ×  〃 ×67%

ただし、改正後の給付率は施行日である平成28年8月1日以降に開始した介護休業が対象ですので、施行日前に開始した介護休業の給付金に関しては現行の給付率のままとなります。

改正内容3 介護休暇の半日取得

介護休業とは別に一時的な休みとして対象家族1人について年5日(2人以上の場合年10日)付与される介護休暇という制度があります。この介護休暇について1日単位ではなく「半日単位」での取得が認められるようになります。この改正は、平成29年1月1日施行です。ただし、介護休暇について有給とするか無給とするかは会社の規程によって決めることができ、雇用保険からの給付金の対象にもなっていません。

改正内容4 所定時間外労働の免除

家族の介護にかかわる制度として、介護休業、介護休暇、そして介護休業を取得しない場合の代替として選択的措置義務(短時間勤務、フレックス等)がありますが、これらに加えて従業員の請求によって介護期間中は時間外労働が免除される制度が創設されます。この改正は、平成29年1月1日施行です。この制度に関しては1回の請求につき1月以上1年以内の期間で請求できる仕組みですが、事業の正常な運営を妨げる場合には 事業主は請求を拒否できるとされている点に注意が必要です。

改正内容5 介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)

現状において事業主は介護のための選択的措置義務として、A所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、 Bフレックスタイム制度、C始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、D労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度、のいずれか一つを選択して整備をしなければならないですが、今回の改正で(介護休業と通算して93日の範囲内であれば)介護休業とは別に利用開始から3年の間で少なくとも2回以上の利用を可能とするように変更となります(平成29年1月1日施行)。

まとめ

近年、我が国では核家族化、少子化等によって家族を介護できる人が少なくなり、介護する人の負担が増大する傾向にあります。今回の法改正はそのような人達が介護離職に追い込まれないようにするための狙いがありますので、会社側はその趣旨を理解して実務に対応していただくことが重要です。また、雇用された期間が1年未満の方等については介護休業や介護休暇等の制度の対象外とすることも可能ですが、それはあくまで労使協定を締結していることが条件ですので、事務担当者の方はその点にご注意下さい。

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