01 August

計画的な有給休暇の付与

掲載日:2013年08月01日   
税務ニュース

現代の日本社会では、「盆暮れ正月」という言葉は、そもそも使用されていた言葉の意味から離れ、お盆や年末年始の休暇を意味することも多いようです。
ところで、会社が付与する有給休暇は、本来は会社が取得させるものではなく、従業員が自主的に取得をするものです。
労働基準法39条5項では、使用者は労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければならないと定めていますが、その一方で、同条6項の規定に基づく計画休暇制度を採用している会社は少なくありません。

労基法39条6項の規定は、労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定を締結し、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、5項の規定によらず、会社は有給休暇を、その協定の定めた日に付与することができるとするものです。
この労基法39条6項の規定により、従業員は協定に定めた日に休暇を取得したこととなります。

従業員は、仮に、この協定の内容に不満があっても、協定に従わなければなりません。
ただし、会社が気を付けなければならないのは、この6項の規定は、有給休暇の日数のうち5日を超える部分について、会社は有給休暇を与えることができるとされている点です。
5日を超える有給休暇を付与されていない従業員には、計画休暇制度の対象となる有給休暇はありませんので、この点には注意が必要です。

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