01 September

法律で義務付けられるストレスチェック制度

掲載日:2014年09月01日   
税務ニュース

6月25日、改正労働安全衛生法が公布されました。
改正のポイントは、

[1]化学物質管理のあり方の見直し
[2]ストレスチェック制度の創設
[3]受動喫煙防止対策の推進
[4]重大な労働災害を繰り返す企業への対応
[5]外国に立地する検査機関などへの対応
[6]規制・届出の見直しなど

多岐に渡ります。

これらの改正ポイントのうち、新たに創設される「ストレスチェック制度」は、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付けるものです(ただし、労働者数が50人未満の事業場は当分の間努力目標とされます)。厚生労働省に設置されている「ストレスチェック項目等に関する専門検討会」では、制度の運用に関する事項について検討を行っています。7月25日に開催された「第3回ストレスチェック項目等に関する専門検討会」で示された中間とりまとめ(案)では、ストレスチェックは1年以内ごとに1回以上、実施することが適当であり、標準的な項目としては「職業性ストレス簡易調査票」(57項目の調査票)が、また、中小規模事業場における実施可能性を考慮し、「職業性ストレス簡易調査票」をさらに簡略化した別紙の23項目を示すことが適当とされました。

なお、この制度は平成27年12月までに施行される予定とされています。

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