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課税仕入れになる収入印紙
掲載日:2015年05月01日
税務ニュース
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平成26年の4月1日から領収書の印紙が50,000円未満非課税となったので、収入印紙を購入する機会は少し減った事と思いますが、金券ショップで収入印紙を購入すると、実は大分安く買えます。価格は1%かせいぜい2%ぐらいしか安く販売していませんが、これが課税事業者の方で課税仕入になる場合は、随分と違ってきます。
200円の収入印紙を199円で100枚買って、19,900円支払ったとします。100円しか得していない様ですが、これが課税仕入になって税抜き経理で記帳すると、本体価格は18,425円になります。つまり1,575円安く買えた事になります。消費税率が10%に引き上げられると、本体価格は18,181円となって、1,819円お得になります。
それは消費税法が、日本郵便(株)、又は郵便切手類販売所、印紙売りさばき人から購入した収入印紙についての販売についてしか、非課税と書いていないのがその理由です。消費税法はちょっと読みにくいですが、国税庁が公表している消費税基本通達にはもう少し解りやすく書いてあります。ご参考まで。
6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項《簡易郵便局の設置及び受託者の呼称》に規定する委託業務を 行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。