【2025年(令和7年)10月改正】資本金3000万円・雇用義務化…「経営・管理」ビザ厳格化とは?実務への影響も解説
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令和7年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に改正されました。
これまで比較的取得しやすいとされていた同資格ですが、今回の改正で「資本金3000万円以上」「常勤職員の雇用必須」「日本語能力要件」など、極めて高いハードルが設定されました。
本記事では、改正された具体的な要件を解説し、今回の厳格化が示唆する「本当の狙い」と実務への影響を入国管理業務20年超の行政書士がわかりやすく解説します。
「経営・管理」の新基準とは?4つの要件を確認
「経営・管理」ビザは、これまで「資本金500万円」があれば比較的容易に取得できました。しかし今年10月、基準が厳格化されました。

今後、以下の4つの厳格な新基準をクリアする必要があります。
1. 資本金・出資総額の下限が「3000万円」に
1つ目は、資本金要件の引き上げです。これまで「500万円以上」でした。これが6倍の「3000万円以上」に変更されました。
- 法人の場合:株式会社の「払込済資本金の額」や合同会社の「出資の総額」で判断されます。
- 個人事業の場合:事業所確保費用や人件費、設備投資など、事業に投下された「総額」で判断されます。
3000万円という金額は、中小企業の創業資金としては高額です。資金力がないままでの安易な起業は、事実上不可能になりました。
2. 日本人・永住者等の「常勤雇用」が必須に
2つ目は雇用要件です。これまでは社長一人でも許可されるケースがありました。改正後は常勤職員を1人以上雇用することが絶対条件です。
ここで重要なのが「誰を雇うか」です。対象は日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等に限られます。一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持つ外国人はカウントされません。つまり、日本国内での雇用創出が義務付けられたのです。
3. 学歴・経験要件と日本語能力の追加
3つ目は今後、経営者自身の「資質」も問われるようになった点です。
- 学歴・経験:経営管理等の修士・専門職学位(MBA等)を有するか、または3年以上の実務経験(起業準備期間含む)が必要です。
- 日本語能力:申請者本人、または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の能力を有している必要があります。本人が話せない場合は、日本語堪能な日本人等を雇うことが要件となります。
4. 事業所の確保:自宅兼事務所は原則NG
4つ目は事業所の確保です。事業実態を明確にするため、改正後の規模に応じた事業所の確保が必要となります。自宅兼事務所は原則、認められなくなります。今後は物理的なオフィスの賃貸が必須となります。バーチャルオフィス等での申請はできなくなります。
「経営・管理」の審査・更新が厳格化
厳格化したのは入り口(許可)だけではありません。審査プロセスや更新時のチェックも強化されました。企業の顧問税理士や管理部門は以下の点に注意が必要です。
専門家による「事業計画書」の評価義務
申請時に提出する事業計画書につき、具体性と実現可能性を評価する第三者確認が義務付けられました。
確認を行えるのは、以下の士業です。
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
専門家のお墨付きがない計画書では、許可されなくなりました。
更新時の「公的義務履行」チェックが強化
ビザ更新時には、以下の公的義務の履行状況が厳格に調査されます。
- 労働保険・社会保険:労災、雇用保険、健保、厚生年金の加入と納付
- 納税状況:法人税、消費税、源泉所得税、法人住民税、事業税など(個人の場合は申告所得税や住民税も)
- 許認可:許認可が必要な事業(飲食、不動産等)の場合、その取得証明の提出が必要
未納や滞納がある場合や長期間日本を不在にしている場合、更新が認められないおそれがあります。
既存の経営者への影響は? 「3年間の経過措置」
ただし、「経営・管理」ビザで活動している経営者には、3年間の猶予期間が設けられています。
令和10年10月16日までの更新申請は猶予あり
施行日前から在留している方が、施行日から3年後(令和10年10月16日)までに更新申請を行う場合は、改正前の基準(資本金500万円等)で審査されます。次回の更新ですぐに3000万円へ増資する必要はありません。
3年経過後の対応
3年経過後の更新では原則として新基準への適合が求められます。ただし、経営状況が良好で、納税義務を履行しており、次回までに基準を満たす見込みがある場合、総合的に判断して許可される余地があります。既存経営者は、この3年間で納税・社保の実績を積み、信頼性を証明できるかがカギです。
なぜ「経営・管理」を厳格化?狙いと効果
今回の厳格化の背景には、制度の「悪用」に対する強い危機感があります。高い効果は期待できますが、それでも完璧とは言えません。
狙いは「実態のない事業」の排除
最大の目的はペーパーカンパニー対策です。
「資本金500万円(見せ金)で会社を作り、バーチャルオフィスに本店を登記して実態がないまま「社長」として在留資格を得る」という事例がこれまで相次いでいました。結果、日本の健康保険や年金システムに実質的にタダ乗りして、最終的には短期間で永住者になるという、本来想定されていなかった不正利用が生じていたのです。
これを防ぐため「3000万円」「自宅不可」「雇用必須」という高いフィルターが設置されました。
無免許ブローカーの一掃には効果大
許認可証の提出が必須化されたことで、無免許で不動産仲介や人材手配を行うブローカー的な事業者は更新が難しくなります。コンプライアンスの観点からは、業界の健全化が進むでしょう。
不動産爆買い・民泊投資への効果は限定的か
しかし今回の厳格化がすべてに対処できるわけではありません。お金で解決できる層には通用しないと思われます。
日本で起業する外国人の中には、タワマン爆買いや民泊投資を目的とする富裕層がいます。彼らにとっては「3000万円」「1名の雇用」という基準は、高いハードルではありません。
資金力のある彼らにとって、今回の基準の厳格化はライバルを減らし、かえって都合の良い市場になる可能性があります。言い換えると「金さえあればビザが買える」状況が整ったわけです。
まとめ
今回の基準の厳格化により、これから日本で起業を目指す外国人にとって「経営・管理」ビザの取得は狭き門となります。しかし逆に言えば、この基準をクリアできる企業は「国から高い信頼を得た」ことになるわけです。制度改正を正しく理解し、専門家と連携しながら適正な事業運営を行うよう、意識しましょう。
なお、企業の人事・総務担当者や顧問税理士等の方は、あらためて以下3つにご注意ください。
- 新規設立のハードル増:3000万円の資金と日本人雇用の計画が必須
- コンプライアンス徹底:社保・税金の未納は更新不許可に直結
- 専門家連携:事業計画の確認など、税理士等との連携が不可欠
ABOUT執筆者紹介
行政書士 鈴木良洋
1974年生まれ。1996年行政書士試験合格、1998年中央大学法学部政治学科卒業。2002年行政書士登録。建設業、司法書士事務所、行政書士事務所勤務を経て2004年独立開業。20年超、外国人の在留手続を専門に外国人の起業・経営支援を行う。これまでの取扱件数4000件超。元ドリームゲートアドバイザー。





