01 February

平成27年分の確定申告とふるさと納税

掲載日:2016年02月01日   
税務ニュース

平成27年分の所得税(復興特別所得税を含みます)の確定申告書の受付は、平成28年2月16日(火)から3月15日(火)までです。また、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができることから、平成27年分の還付申告は、平成28年2月15日(月)以前でも行うことができます。還付申告とは、確定申告書を提出する必要がない方でも、源泉徴収された所得税額が年間の所得金額を基に計算した所得税よりも多い場合(税金を納め過ぎている)に、確定申告をすることで納め過ぎた所得税の還付を受けることができる制度です。

ところで、その地方の特産品がもらえるということで人気の「ふるさと納税」を行った方は、所得税の確定申告を行うことで、所得税のほか、住民税から寄附金控除を受けることができます。
このふるさと納税については平成27年度の税制改正により、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(平成27年4月1日以後に行われる寄附に適用)が創設されています。この特例を受けるためには、ふるさと納税を行った先に申請書を提出する必要があり、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合に限られます。なお、特例の適用を受ける場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。

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